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介護保険法第四章保険給付第六節保険給付の制限等(保険給付の制限)第六十三条刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者については、その期間に係る介護給付等は、行わない。第六十四条市町村は、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用若しくは居宅介護住宅改修費若しくは介護予防住宅改修費に係る住宅改修の実施に関する指示に従わないことにより、要介護状態等若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は要介護状態等
介護保険法第四章保険給付第六節保険給付の制限等(保険給付の制限)第六十三条刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者については、その期間に係る介護給付等は、行わない。
介護保険法第四章保険給付第五節市町村特別給付第六十二条市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に対し、前二節の保険給付のほか、条例で定めるところにより、市町村特別給付を行うことができる。
介護保険法第四章保険給付第四節予防給付(特例特定入所者介護予防サービス費の支給)第六十一条の四市町村は、次に掲げる場合には、特定入所者に対し、特例特定入所者介護予防サービス費を支給する。一特定入所者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により特定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。二その他政令で定めるとき。2特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の
介護保険法第四章保険給付第四節予防給付(特定入所者介護予防サービス費の支給)第六十一条の三市町村は、居宅要支援被保険者のうち所得及び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定介護予防サービス(以下この条及び次条第一項において「特定介護予防サービス」という。)を受けたときは、当該居宅要支援被保険者(以下この条及び次条第一項において「特定入所者」という。)に対し、当該特定介護予防サービスを行う指定介護予防サービス事業者(以下この条において「特定介
介護保険法第四章保険給付第四節予防給付(高額医療合算介護予防サービス費の支給)第六十一条の二市町村は、居宅要支援被保険者の介護予防サービス利用者負担額(前条第一項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)及び当該居宅要支援被保険者に係る健康保険法第百十五条第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定
介護保険法第四章保険給付第四節予防給付(高額介護予防サービス費の支給)第六十一条市町村は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)に要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の合計額を控除して得た額(次条第一項において
介護保険法第四章保険給付第四節予防給付(介護予防サービス費等の額の特例)第六十条市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける前条第一項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同条の規定に
介護保険法第四章保険給付第四節予防給付(一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費等の額)第五十九条の二第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者(次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。)が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の八十」とする。一介護予防サービス費の支給第五十三条第二項第一号及
介護保険法第四章保険給付第四節予防給付(特例介護予防サービス計画費の支給)第五十九条市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス計画費を支給する。一居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービス(指定介護予防支援の事業に係る第百十五条の二十四第一項の市町村の条例で定める基準及び同項の市町村の条例で定める員数並びに同条第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介
介護保険法第四章保険給付第四節予防給付(介護予防サービス計画費の支給)第五十八条市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村)の長が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」という。)から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防支援(以下「指定介護予防支援」という。)を受けたときは、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防支援に要した費用について、介護予防サービス計画費を
介護保険法第四章保険給付第四節予防給付(介護予防住宅改修費の支給)第五十七条市町村は、居宅要支援被保険者が、住宅改修を行ったときは、当該居宅要支援被保険者に対し、介護予防住宅改修費を支給する。2介護予防住宅改修費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。3介護予防住宅改修費の額は、現に当該住宅改修に要した費用の額の百分の九十に相当する額とする。4居宅要支援被保険者が行った一の種類の住宅改修につき支給する介護予防住宅改
介護保険法第四章保険給付第四節予防給付(介護予防福祉用具購入費の支給)第五十六条市町村は、居宅要支援被保険者が、特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所において販売される特定介護予防福祉用具を購入したときは、当該居宅要支援被保険者に対し、介護予防福祉用具購入費を支給する。2介護予防福祉用具購入費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。3介護予防福
介護保険法第四章保険給付第四節予防給付(介護予防サービス費等に係る支給限度額)第五十五条居宅要支援被保険者が介護予防サービス等区分(介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)について、その種類ごとの相互の代替性の有無等を勘案して厚生労働大臣が定める二以上の種類からなる区分をいう。以下この条において同じ。)ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受
介護保険法第四章保険給付第四節予防給付(特例地域密着型介護予防サービス費の支給)第五十四条の三市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例地域密着型介護予防サービス費を支給する。一居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。二指定地域密着型介護予防サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当
介護保険法第四章保険給付第四節予防給付(地域密着型介護予防サービス費の支給)第五十四条の二市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者(以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。)に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所により行われる地域密着型介護予防サービス(以
介護保険法第四章保険給付第四節予防給付(特例介護予防サービス費の支給)第五十四条市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス費を支給する。一居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。二居宅要支援被保険者が、指定介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービス(指定介護予防サービスの事業に係る第百十五条の四第一
介護保険法第四章保険給付第四節予防給付(介護予防サービス費の支給)第五十三条市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介護予防サービス(以下「指定介護予防サービス」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、第五十八条第四項の規定により同条第一項に規定する指定介護予防支
介護保険法第四章保険給付第四節予防給付(予防給付の種類)第五十二条予防給付は、次に掲げる保険給付とする。一介護予防サービス費の支給二特例介護予防サービス費の支給三地域密着型介護予防サービス費の支給四特例地域密着型介護予防サービス費の支給五介護予防福祉用具購入費の支給六介護予防住宅改修費の支給七介護予防サービス計画費の支給八特例介護予防サービス計画費の支給九高額介護予防サービス費の支給九の二高額医療合算介護予防サービス費の支給十特定入
介護保険法第四章保険給付第三節介護給付(特例特定入所者介護サービス費の支給)第五十一条の四市町村は、次に掲げる場合には、特定入所者に対し、特例特定入所者介護サービス費を支給する。一特定入所者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により特定介護サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。二その他政令で定めるとき。2特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した
介護保険法第四章保険給付第三節介護給付(特定入所者介護サービス費の支給)第五十一条の三市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス(以下この条及び次条第一項において「特定介護サービス」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者(以下この条及び次条第一項において「特定入所者」という。)に対し、当該特定介護サービスを行う介護保険施設、指定地域密着型サー
介護保険法第四章保険給付第三節介護給付(高額医療合算介護サービス費の支給)第五十一条の二市町村は、要介護被保険者の介護サービス利用者負担額(前条第一項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)及び当該要介護被保険者に係る健康保険法第百十五条第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八
保険金は入ってこないと聞いていました。(夫の自費診療の手術)『現金管理について(お財布一緒)』お財布が別の夫婦って、病院の費用も別なのかな?入院・通院費用は自分持ち?なんだよね、きっと。どうやって分けてるのかな?すごく入通院が長くなってもそうなのかな。…ameblo.jp夫が手術中、保険会社に電話して「先端医療なら保険金のお支払いがあるかも」「あ、いえ、間違えました。お客様の契約内容では、その手術については保険金のお支払いはございません」とハッキリ聞いてました(上席確認もして
介護保険法第四章保険給付第三節介護給付(介護給付の種類)第四十条介護給付は、次に掲げる保険給付とする。一居宅介護サービス費の支給二特例居宅介護サービス費の支給三地域密着型介護サービス費の支給四特例地域密着型介護サービス費の支給五居宅介護福祉用具購入費の支給六居宅介護住宅改修費の支給七居宅介護サービス計画費の支給八特例居宅介護サービス計画費の支給九施設介護サービス費の支給十特例施設介護サービス費の支給十一高額介護サービス費の支給十一の
10/20に振り込まれました7/3〜31まで仕事場を休ませていただいた期間7/3を休業日と認められ待機期間の3日を除く25日が認定されました月単位で定められた家族手当4,000円が減額なく支給されているので1日あたり133円(≒4,000÷30)を給付日額8,968円から控除して支給とのこと保険給付額=(8,968-133)×0.6×25¥132,525特別支給金額=(8,968-133)×0.2×25¥44,175合計¥176,700振込されておりました🙇♀️
(令和5年度)第26回介護支援専門員実務研修受講試験試験日:令和5年(2023年)10月8日(日曜日)問題8介護保険法において現物給付化されている保険給付として正しいものはどれか。2つ選べ。居宅介護サービス計画費の支給特定入所者介護サービス費の支給居宅介護福祉用具購入費の支給高額介護サービス費の支給高額医療合算介護サービス費の支給解答:1、2福祉教科書ケアマネジャー完全合格テキスト2024年版【電子書籍】[ケアマネジャー試験対策
国民年金・厚生年金保険年金証書が届いた国民年金法による保険給付を行う事が決定した厚生労働大臣の印鑑が押されてる詳細は伏せさせてもらうけど社労士さんに頼まず自分一人で年金事務所に通って、色々とすすめていったので苦労は報われない可能性が高いと思ってたから正直言って驚いてるあとは、どうにかして仕事を探すだけその仕事探しが僕の場合は難しいんだけどねあと精神科には、まだ症状を落ち着かせる為通わないとダメだと思う金の心配は小さくなった・・・・・・・部屋狭すぎる問題と
7月に足の骨を折った次女子ちゃん加入していた保険より支払いがありましたその額68,000円ギブス固定だったため、ギブス固定期間も通院と見なされ、実質通院が6日に対して固定期間33日+通院1日の計34日計算で給付されました通院が2箇所にまたがったので、ちょっと面倒な感じになりましたが、無事給付されて良かったです支出としては転院時のレントゲン写真代、車椅子代(レンタル)、診断書代、病院の駐車場代など約15,000円保険医療分は子供医療で無料でした
みなさん、こんにちは!医療法人社団カワムラヤスオメディカルソサエティ河村病院所属社会保険労務士原田聡です。大ケガをした場合、治療のために病院にいき、お医者さんに診てもらいますよね。もしその大ケガが、業務外でのケガであれば「健康保険」を使いますが、業務中や通勤途中であれば「労災保険」になります。業務中でのケガの治療に、健康保険は使えません。業務災害として労災認定を受けるには、①業務遂行性と②業務起因性が必要です。この2つが認められないと労災からの保険給付はありません。もっと、かみ砕いて