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すっかり間が空いてしまいました。あまりにも情けない結果に心が折れていました。予備試験合格、今年は難しいとは思っていたものの、短答には絶対受かりたいし、受かる!と思って勉強していました。前回書いたように、1年間、本当によく勉強したと思います。振り返れば、あの時もっと集中すればよかったとか、もちろん多々反省すべき点も思い浮かぶのですが、それでも、自分として、やれるだけのことはやったという気持ちもありました。なので、本当にこんな点数しか取れなかったのかと思うと、自分が情けな
以前書くと宣言していた企画です。(どれだけの方が見ているか不明ですが)知り合いの社会人合格者(社会人予備合格者3名)、社会人受験生(短答合格者7名)からの意見も貰い作成しました。予定ではインプット編、応用インプット編、アウトプット編、テキスト編の4編成です。(一部書き足しました。令和4年7月3日)インプット(入門講義オッズ)一貫指導講師限定1位呉講師(伊藤塾)2位高野講師(加藤ゼミナール)3位本田講師(伊藤塾)4位矢島講師(LEC)5位
昨日は、酷かったのだ…寝ながら勉強しようと思ったが…やはり具合が悪いと無理なのだ…ほんの少し昨日迄の復習だけだったのだ・・・【教材一覧】民法の改正に伴い教材もリニューアルなのだ!!これで、ところどころ問題が解けなかった部分をしっかり理解するのだ!!あくまでも現時点では民法主軸で民訴法と商法は重複論点に留めるのだ!!▽アマゾンでも買えるのだ!!C-Book民法IV〈債権各論〉改訂新版(司法試験&予備試験対策シリーズ)Amazon(アマゾン)4,180〜12,122円
総勉強時間8時間10分今日は一気に復習出来た。理想は7科目終わった時点で短答パーフェクト解き終えている→加藤ゼミナールで絞り込んだ過去問を繰り返すだが、中々厳しそうだ。にほんブログ村にほんブログ村
<今日の判例>最大判昭44.6.25裁判例結果詳細|裁判所-CourtsinJapanwww.courts.go.jp概要事実を真実と誤信したことにつき相当の理由がある場合に名誉毀損罪が成立するか争われた事案。判決・「刑法二三〇条ノ二第一項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しないものと解するのが相当
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飲みすぎました。会食でした。酒豪ですみません。日中は仕事してました。でも、どんなに忙しくても、ノー勉はあり得ませんよね。隙間時間を使って、忘れないための学習、やりますよ。
受験生の皆さまのご要望にお応えし、夏の講座を実施させて頂きます。方式は、サブスク+オンラインサロンです。オンラインサロンにご入会いただき、その中で司法試験のイロハ講座、趣旨規範HB重要論点講座を聴いて頂けます。LIVEご希望の方は、大阪校でLIVE受講も可能です。また、定期的に問題の投下をしますし、適宜質問にお答えします。夏を無駄にしないように設定させて頂きました。詳細は以下の通りです。かなり新しい企画になっております。辰已法律研究所(google.com)
お疲れさまです!今更だけど一応短答成績通知をば。・・・商法と一般教養悪いけど終わったことだし別にいいや。ってゆーか、論文までもうこんな日にちないの!?なにこの時間認識能力のなさ。やろうと思ってた事全然できてないしなんも仕上がってないし焦るし自己嫌悪だし。あー暗いことばっか言っちゃってるな。けど結局のところ、自分の脳味噌のスペックと残り時間考えるとやれる事って限られるから、やる事絞って淡々とやるしかないな。2週間休みもらってるので(ほんと良い職場)終わるま
行政書士試験再受験はR6年度に再検討につき、時事問題は軽くチェックなのだ!!よって、司法試験・予備試験にも影響しそうな判例報道等がない限りは…個別チェックせず、リブログで斜め読み程度にするのだ!!※今日(昨日)は、個別にチェックしたのだ!!弁護士亀石倫子@MichikoKameishi大崎事件は最初に再審請求した2002年に鹿児島地裁で開始決定が出ていた。検察官の「不服申立て」がなければ大崎事件は20年前に終わっていたのだ。ドイツでは60年前に禁止されている「再審開始に対する不
エアプ予備試験目指せ200点オーバーエアプ予備試験半年では合格しないから出願しなかった元弁護士の福谷陽子さんが推す短答式対策本をブックオフで注文した・完全整理択一六法民法【逐条型テキスト】(LEC東京リーガルマインド編著)・司法試験&予備試験体系別短答過去問題集憲法(LEC東京リーガルマインド編著)・司法試験&予備試験体系別短答過去問題集民法(LEC東京リーガルマインド編著)・司法試験&予備試験体系別短答過去問題集刑法(LEC東京リーガルマインド編著)
資格スクエアには、フォローアップというツールがあります。月に一度、合格者の方に、試験勉強の内容や進め方などを相談し、アドバイスをいただける機会になります。相談はteamsを使って行います。しかしながら、私は2月に予備試験の勉強を始めてから今まで一度もその機会を利用したことがありませんでした。理由は、これまでは基礎講義を愚直に聴き進めるだけで良かったですし、講義の基本的な聴き方は資格スクエアからもらった合格読本に書かれていて、それを読めば十分だったからです。ですが、基礎講義終了後の勉強の進
総勉強時間3時間引き続き総まくり憲法を進めている。来週あたりから基礎問演習も進める必要があるだろう。基礎問演習のテキストは当てはめの部分がフルスケールで書いているのでとても参考になる。正直、基礎講座の時は理解出来ていない部分があったのだが、総まくりを受けた後で見返すと腹に落ちる事があった。一応、加藤講師の基礎問題演習は任意受講という位置づけらしいが、正直ほぼ必須であろうと感じている。にほんブログ村にほんブログ村にほんブログ村
<今日の判例>最大判昭39.6.24裁判例結果詳細|裁判所-CourtsinJapanwww.courts.go.jp概要民法§722②により被害者の過失を斟酌する場合に、被害者に弁識能力が必要か争われた事案。判決・「民法第七二二条第二項により被害者の過失を斟酌するには、被害者たる未成年者が、事理を弁識するに足る知能を具えていれば足り、行為の責任を弁識するに足る知能を具えていることを要しないものと解すべきである。」<今日の記録>重要問題習得講座
を、つい先日書きましたですね。3日前かな。弁護士って、二重人格どころじゃなくて、依頼者の数だけ人格を持つ?そんなお仕事ですよね。あ、でも感情移入は無しですよ。自分は、それができる人間だと思っています。でも、その前に、試験に合格しなきゃですね。
暑くて寝苦しい季節となり、昨夜はTwitterスペースを開いたのだ!!佐渡んデス@五か年計画で司法試験予備試験合格を就活と婚活と並行して目指す無職で無謀なおっさん。@sadondesuu2折角入ってくれた方の発言が遮られてしまい残念。酒飲むなとは言わんが、絡み酒でスペース参加し、女性にセクハラ発言したりするような行儀悪い参加者は遠慮なく排除しましたので、今日マイクONにしたものの発言できなかった方は、またの機会…https://t.co/jXvGRIDTTr2022年06月24日
行政書士試験再受験はR6年度に再検討につき、時事問題は軽くチェックなのだ!!よって、司法試験・予備試験にも影響しそうな判例報道等がない限りは…個別チェックせず、リブログで斜め読み程度にするのだ!!行政書士試験は、だいたい通常国会が終わった頃を目安に〆て作問してる傾向があるのだ!!公務員試験は、だいたい前年度末頃を目安なのだ!!但し…今年度、その傾向で作問されるかどうか?はわかりませんので、予想が当たるという保証は全くないことを前提にお読みくださいなのだ!!佐渡んデス@五か年計画
【司法試験予備試験】短答式試験合格の戦略(成績通知書をもとに)の続きで、今回は論文式試験についてです。重要なポイントにも関わらず、予備校などではあまり言ってくれないポイントを書いていますので、最後までお読みいただけると幸いです。成績通知書まず、私の論文式試験の成績通知書を示します。私の時は予備試験の論文式試験には選択科目がありませんでしたが、選択科目が入っても戦略は全く同じです。科目ごとの強弱を付ける大学受験に関する記事や【司法
ここ数日はじっくり家で勉強ができなかったのだ…でも、今日(昨日)はできたのだ!!債権者代位権と詐害行為取消権の復習と多数当事者の債権債務なのだ!!【教材一覧】民法の改正に伴い教材もリニューアルなのだ!!これで、ところどころ問題が解けなかった部分をしっかり理解するのだ!!あくまでも現時点では民法主軸で民訴法と商法は重複論点に留めるのだ!!▽アマゾンでも買えるのだ!!C-Book民法IV〈債権各論〉改訂新版(司法試験&予備試験対策シリーズ)Amazon(アマゾン)4,1
総勉強時間4時間5分今日は残業があったのでこんなものだろう。総まくり憲法2~3回部分は何度か読んだが何となく分かったような気がしないでもない笑これは基礎問演習等もやった上で理解が進むだろうと期待。にほんブログ村にほんブログ村
<今日の判例>最判昭41.6.23裁判例結果詳細|裁判所-CourtsinJapanwww.courts.go.jp概要公共の利害に関する事実の摘示が名誉毀損となるか争われた事案。判決・「名誉毀損については、当該行為が公共の利害に関する事実に係りもつぱら公益を図る目的に出た場合において、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、その行為は、違法性を欠いて、不法行為にならないものというべきである。」<今日の記録>重要問題習得講座刑事訴
司法試験系のブログを見る機会がある。特に社会人受験生は試験に関する情報が極端に少ない。そのブログはざっくり2つの種類に分けることができる。①司法試験に合格≒成功体験②司法試験に不合格≒失敗体験圧倒的に多いのは①のブログ。「こういう教材を使ったから合格した」、「昨年の失敗はこう挽回した」など。人間の心理として、失敗体験より成功体験をブログとして残したいのは、ある意味当然のこと。誰だって自分の弱い部分を強調したくないし、むしろ強い部分を見てもらいたい。
夕方になると思うことは、「生ビール1リットル一気飲みしてぶっ倒れてそのまま爆睡したい」・・・・・いえ・・・少しだけお勉強してからおとなしく寝ます。
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行政書士試験再受験はR6年度に再検討につき、時事問題は軽くチェックなのだ!!よって、司法試験・予備試験にも影響しそうな判例報道等がない限りは…個別チェックせず、リブログで斜め読み程度にするのだ!!※今日は個別にチェックもしたのだ!!村西とおる@Muranishi_ToruAV新法推進の塩村文夏議員は「AVの規制を更に強めて許可制にした方がよいですか」の恫喝発言。面白い、やれるものならやってみろ、の話。そもそも、憲法の表現の自由「事前検閲を禁止する」をご承知ないうつけ。よくもそんな浅学
法律買取書籍買取専門店「法聖館」です。下記の買取価格は通常の買取額です。キャンペーン期間中は、下記の買取価格からさらに10%増額で買取します法律関連書籍の買取専門店「法聖館」青林書院の法律書、買取価格の一例です。タイトル買取価格ISBN大コンメンタール刑法〔第三版〕第10巻\2,6009784417018070大コンメンタール刑法〔第三版〕第12巻\1,8009784417017806IT・インターネットの法律相談〔
基礎講義民事実務基礎と刑事実務基礎が終了しました。これにて2月から始めた基礎講義の視聴を約4か月半かけて全て終えることが出来ました。まずは途中脱落することなく講義を聴き終えた自分を褒めてあげたい(笑)ともあれ、これは終わりではなく、スタート地点に立ったことを意味します。これからようやく論文演習が始まります。きっと最初はとんでもなくボロボロの答案しか書かなくて落ち込むことになるでしょうが、一方で将来どこまでまともな答案を書けるようになれるのか、ワクワクする気持ちも持ってます。さて基礎