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お久しぶりです。新学期バタバタしていて長らく更新していない間に閲覧数が伸びていて嬉しい限りです。ありがとうございます!!商法の参考答案を載せるのをすっかり忘れていたようです。すみません。今更ですが参考にしていただけると幸いです。問題を見た瞬間にキタコレ!と思いましたね。たしか予備試験の過去問や神戸大学の過去問に似たような問題があったと思います。シンプルな問題ですが一度解いたことがなければ難しい問題だと思います。(1)は条文が見つけられれば大丈夫だと思います。合併によってQ会
本日は刑法です。【刑法】第2問から解きました。乙の罪責について1.乙が必ず勝つルーレットによって甲を負けさせた行為について2項詐欺罪(246)が成立する。これによって得られた100万円は不法原因給付であり甲に民法上返還義務がないため詐欺罪が成立するのかという問題も論じました。詐欺罪はほかの財産犯と理由が異なり交付自体が財産上の損害であるとされていますが2項の理由はよくわからなかったので他と同様民法と刑法は違うことを書いておきました。2.大阪湾に沈めたると脅した行為に2項恐喝未
今日は刑事訴訟法です。【刑事訴訟法】接見交通権の問題でした。これはたしか明治や神大の入試にも出ていたのでラッキーでした。まず刑訴39条1項の根拠として憲法34条、37条の人権保障があること、そのため原則接見は許されなければならないことを書きました。しかし、捜査は限られた時間で真実発見をしなければならないため39条3項で「必要があるとき」のみ指定が許されます。上に述べた趣旨からすると指定は限定的に解釈すべきであり、必要があるときとは現に被疑者が取り調べ中である場合や、間近いときに取り
前回の記事の閲覧数が伸びました。ありがとうございます!今までのなかで行政法の記事が一番人気のようです。みんな行政法が気になるのかな??さて、今日は民法です。民法は問2がかなり失敗したのであまり参考にならなくてすみません【民法】問1錯誤の問題ですね。錯誤は29年の民法改正で改正されています。今年から京大は新民法で解かなければならなくなりました。なので他大学同様に改正されていない物権法あたりがでるのではないかと思って山張ってたんですけど、まさかのまさかでしたね…でも根本は旧民法と
前回の記事がハッシュタグランキング♯司法試験にて13位、♯京都大学にて14位にランクインしました!ありがとうございます司法試験関係の方に読んでいただいていると思ったらなんだか恐縮ですし、ちょっと恥ずかしいですね笑お手柔らかにお願いいたします。。さて、今日は民事系にいきたいと思います。【民事訴訟法】開いた瞬間問題冊子を閉じましたね(笑)個人的に一番苦手な分野が出たという感じです。それでも落ち着いて知っていることを掘り出しました。この問題は要件、効果を具体例を使って論述すること
次に憲法の統治を解きました。統治はわりとシンプルだったかなあと思います。まず、わが国の違憲審査は付随的審査制であることを述べました。その根拠は、81条が「第6章司法」に定められていること、抽象的違憲審査制を予定した手続き、効力等の規定が憲法上存在しないことです。そして、付随的審査制はその事件の範囲で合憲判断がなされます。わが国では、国会が立法を行います(41条)。41条の趣旨は、法律制定権を国会に独占させ、もって人権保障を図ることです。ここにいう「唯一」とは、国会中心立法の原則
やっと新しいパソコンが手に入りました!!お待たせしました!(待ってくれている人がいるかは不明)今日は京都大学法科大学院平成31年度の問題を記録しておこうと思います。後で調べて間違いに気づいたものも多々ありますが、ここではわたしが本番に書いたものだけを載せておきたいと思います。前回もお話しましたが実際に合っているかというよりはこのくらい書ければ一応合格ラインを超えたという目安にしていただければと思います。本当の答えはもっと頭の良い方の再現答案を参考にしてください…(笑)ここではわた
更新が遅くなりましたが、今日はわたしがやっていた勉強方法をお知らせします。市販の参考書等お伝えできればと思います。わたしが主に使っていた参考書&問題集はこちら・辰巳の趣旨・規範ブック・京阪神の過去問・論証スタンダード100・LECのC-book・伊藤塾の赤本予備試験用・判例百選こんな感じですかね。趣旨・規範ブックは必須ですね。試験会場に持っていくものも限られるのでわたしはいつもこれだけを持って行っていました。これをほぼ覚えればいいんですが、憲法統治や行政