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また、、、続きを書いていきます。どうやっても、頭から離れません。腹が立ってみたり、悲しくなったり、苦しくなったり。戻ることも、やめることも出来ない。進むしかない。きちんと整理して、冷静な気持ちになりたいと思います。長くなりましたし、何度も同じ内容ですから。もうね、完全に私の備忘録。ここまで読んでくれた方、読まなくて大丈夫です。では、旦那の答弁書、続きです。文章を大幅に割愛、地球語に直して書き、モモ側とか旦那はとかで表現させて頂きます。本当は、もっと旦那独特のねちっこ
婚姻費用の事を、元旦那は何度も「養育費相当にするべき」と、主張していました。何故なら、既に婚姻関係は破綻していて、モモは話し合いをする努力をせず、勝手に出て行き、住所も秘匿しているため。と、主張していました。家裁でももちろん、それは通りませんでしたが、高裁では、その理由についてもっと掘り下げて述べてくれたのです。長くなりますが、以下がその理由です。難しすぎるので少しくだけて書きましたが、裁判の文書に興味がある方はどうぞ〜何が言いたいのか知りたいだけの方は、下に沢
アメンバー申請の際には、必ずメッセージかコメントをお願いします。コメントの削除はいたしますので、合わせてお知らせください。離婚と無縁の方からの申請はお受け出来かねますので、ご理解ください。さてさて、控訴状を見てみましょう。裁判所も砕けてきた気がします。テンプレートを見ていきましょう。これが1枚目判決に不服です。ということですね。後程、控訴理由書を出すことも出来るので、先ずは控訴する、という事。なにについて、何故控訴してるのかを、キチンと説明する必要があります。何
請負代金の立替払契約において立替払の委託者が注文者の名義貸与者である場合にその責任が否定された事例福岡高等裁判所判決/平成元年(ネ)第306号平成元年11月9日立替金残金請求控訴事件【判示事項】請負代金の立替払契約において立替払の委託者が注文者の名義貸与者である場合にその責任が否定された事例【参照条文】民法93【掲載誌】判例タイムズ719号164頁判例時報1347号55頁