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月曜日、喉に違和感を覚えました。火曜日は喉の痛みが悪化。コロナの時のようでした。午後になり、足がじんじんするので発熱が始まっていることに気が付きました。職場で計ると37.5度。まだまだ上がると思い、翌日の年休を申請しました。仕事を終え、近所の内科に駆け込むんだ時は38.1度。コロナとインフルは陰性でした。葛根湯、デキストロメトルファン、クラリスロマイシンを処方されたのですが、翌朝、また薬疹が出たのです。痒みもあります。昨日の薬は止めることになり、セレスタミンを処方されました。塗り薬はない
現在大抵の外来診療の場合1回の処方日数は1ヶ月から3ヶ月の範囲が多いです。投与量の決まっている橋本病のチラーヂンに関しては半年処方の方もいらっしゃいます。橋本病のチラーヂンに関しては、妊娠出産などがなければよほど安定したあとは容量変更をすることがないので長期処方の適応良い例でしょう。ご高齢の方、状態がまだ安定しておらず調整段階の方、小さなお子様の処方などは基本1ヶ月単位をしています。それは当院の処方に安全性を持たせるために必要なためです。しかし、病態が非常に安定していてそこま
支払基金よりの問い合わせ「同一日の院外処方と院内処方です。処方箋料及び院内投与に係る薬剤料を算定し、処方料、調剤料は、算定できないのでは」下記のように通知されていますが、いずれも同一日ですが、複数科受診にて異なる医師の処方を前提としているものではありません。処方料も処方箋料も複数科で異なる医師の処方の場合、それぞれ処方料も処方箋料も調剤料も算定可能となっています。たまたま、複数科で再診料が算定できる場合に内科で院内処方で処方料と調剤料・薬剤料を算定し外科で院外処方で処方箋料を算定する場合
間もなく2024年6月に歯科保険改定が行われます。もちろん、医科や薬科も点数改定が行われるのですが、今回の改定では従来からの医科歯科連携から、医歯薬連携に大きく保険制度が変わります。この中で特に注目すべきは、糖尿病患者さんに対する指導なのですが、医師と薬剤師に「糖尿病の患者について、歯周病の診断と治療のため、歯科受診の奨励を行うこと」という文言が入ったことだと思います要するに、医師や薬剤師は糖尿病患者さんに対しては、歯科へ歯周病のコントロールの依頼をせよという事でありま