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ゆきです今日の年金支給日、我が家は全額は入金ありませんでした多分、遺族基礎年金が時間かかっているようで、遺族厚生年金のみ2ヶ月分が入金されていました。別々に入金なんですね。感想としては、やはり50代で亡くなると加入期間が短いので少ないですよく死亡保険金は、配偶者もその後働くし非課税の遺族年金もあるので、そんなに高額はいらないとFPの方や家計相談などで言われていますが、ある程度は準備しておくに越した事はありません。もちろん保険料負担は軽くないですが、格安な収入補償タイプなどで、
ちょっとたまたま気になるの記事が目にとまっちゃって日本の法律は働く女性に有利になるようにはできてないのね遺族基礎年金はほぼ平等な気がするけど遺族厚生年金って変夫はほとんど受け取れないし。奥さんの収入が旦那様より少ない場合、受け取れて60歳から65歳。しかも妻が死亡した時の年齢が55歳以上の時だけあっでも、奥さんが厚生年金で旦那さん自営業の人とか、奥さんの方が収入あった方は65歳以降も貰えますねう〜ん妻が年金受け取らずに死亡した場合、厚生年金の納め損じゃない男の人は何歳でも再婚
こんにちは。夫が休職してから年を二回越しました。収入が減ったなら、支出を減らそう!ということで今年は固定費の削減を実行していきます。まずは、①テレビを手放しNHKを解約②小6息子の習い事を辞めると取り組みました。『固定費削減大作戦①テレビを手放す!』おはようございます。夫が休職してから二回目の年を越し、いよいよ家計がヤバイ。ということで、節約に励んでいますが、ちょこちょこと節約するより、固定費を見…ameblo.jp『固定費削減大作戦②やる気
先日65歳からの遺族厚生年金の通知の葉書が届きました、、、そっかそんなもんかワタシあんまりお金に細かく言いたくなかったしショック受けたくなかったので今まで詳しく計算式見た事なかったのです。今回遺族厚生年金の額を見て夫の平均標準報酬月額からの遺族厚生年金の額ワタシは子どもは成人してたし夫は勤続25年未満だったから遺族厚生年金プラス中途寡婦加算でわずかなお金をいただいている、、、と思ってましたでもやっぱり高収入の夫でしたので遺族厚生年金は多い方らし
令和5年2月24日(金)解決すべき課題100↓↓↓↓↓パパのやる事100にやんわり変更1高額療養費の申請最初の入院時に病院スタッフから説明あり→郵送にて申請済み。入院すると申請へは自然な流れになるみたい2会社への連絡これから外来受診→CVポート埋込手術→抗がん剤投与入院の予定傷病手当の申請や、有給休暇だけではなく不定期に休みを取得する事になる旨伝える会社は、もちろん辞めません厚生年金の加入期間も今後大事になります。加入期間が300ヵ月を区切りとして、万が一の遺族年金の
母が亡くなって遺族厚生年金の手続きに訪れたところ。市役所で岡山西年金事務所に行って手続きをするように言われて行ったのだが、手続きは道路を挟んですぐ近くにある丸い屋根の街角の年金相談センター岡山で行ってくださいと言われた。車はそのままこちらに止めておいても構わないとのことなので歩いて街角の年金相談センター岡山に。3月末なので空いていた。遺族厚生年金の手続きはすんなりだったが、老齢基礎年金の未支給があるということが分かり厄介なことに。なにぶん古い記録なのでかなり時
2023/6/12旦那さんはサラリーマンでしたこの前会社の人が持ってきてくれた書類の中に遺族厚生年金があったので年金事務所に請求書を貰いに行きました請求書を貰うだけなので特に何もせずに行ったのですが(ホームページには窓口に置いてありますと記載)予約して必要書類を用意してから行くと1回で済みそうですこれからの方にはオススメします旦那さんが30年以上働いてほんとは65歳位から夫婦でもらうはずだった年金その頃いくらもらえるんだろうねwなんて話したことも悲しいパパの大切
年金分野が得意という人はあまりいないと思いますが、2級受験者の中には年金の基本を理解せずにいきなり2級の問題をやる人がいますが、これが間違いの始まりです。2級での論点は年金の基礎ではなく枝葉の論点が出ます。基礎を理解しないまま2級の問題をやるからこんがらがって難しいと感じてしまいます。まずは国民年金とは、厚生年金とは何か本当に基礎からやり直さないと永久に理解できません。2級の問題ができなければ何度も3級に帰って復習です。まず老齢基礎年金・老齢厚生年金・遺族基礎年金・遺族厚生年金
【1】社労士受験生の苦手分野国民年金法においても「併給調整」を学習しますが、厚生年金保険法の学習に進むと、旧法による年金給付と新法による年金給付との「併給調整」が出てきますので、苦手とする社労士受験生が少なくありません。そこで今回は、「旧法による年金給付と新法による年金給付の併給調整」について学習してみたいと思います。ただし、ここで1つだけ、以下の解説における絶対条件を示しておきます。<絶対条件>受給権者は65歳に達している場合に限定するものとする!つまり、受給権者が
さて、Twitterでお約束した通り、遺族厚生年金における加算の特例についてです。【平成18年問1E】遺族基礎年金の受給権を取得しない子に支給される遺族厚生年金の額については、遺族厚生年金の額に、遺族基礎年金の額及び子の加算額に相当する額を加算した額とする。(正しい)【平成29年問1B】国外に居住する障害等級2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した。死亡の当時、この者は、国民年金の被保険者ではなく、また、老齢基礎年金の受給資格期間25年を満たしていなかった。この者によって生計を維持
【1】支給繰下げに関する社労士受験生の疑問社労士受験生がよく抱く疑問のトップ10と言ってもよいと思いますが…。「障害基礎年金の受給権者が老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができるのは、障害基礎年金と老齢厚生年金とは併給が認めれているからだと習いました。それなら、遺族厚生年金と老齢基礎年金も併給できるのですから、遺族厚生年金の受給権者が老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができるようにも思うのですが、できないとされています。それは一体なぜですか?」これも、沿革的・歴史的観点