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【保証債務の意義】第446条【保証人の責任等】①保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。②保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。③保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。保証債務とは、債権者と保証人との間に締結される保証契約によって生じる債務であって、主たる債務と同一内容の給付を目的とし、主たる債務が履行されない場合において、
先日、夫のうっかりミスによって、約10万円の違約金の支払いが決まった話——違約金なんて、1万でも許せないのに10万って…冷静になるためにも、ブログに書く。最初、自宅のポストに届いた封書を見た時、なんとなく只ならぬ気配がした。普段は、夫の宛名ならスルーするところ、その時は夫にすぐに伝えたほうがいい気がして仕事中の夫にLINEを送った。開封して中身を確認→写真を送ってと言われたため、開けてみると【違約金として99,800円徴収させていただきます】という文章が目に飛び
なんと、休会出来ないらしいです本当ですか??2年縛りが終わるまで、休会も出来ないんですね。怪我や病気の時はどうするの?「休会可能時期」ではなく、「解約金(25,000円)なしで解約可能な時期」ではなくて??…っと思ったけれど、契約書の控えを見たら、ちゃんとその旨記載がありました…ということで、「夏の間は休会」の選択肢は消えたのでした。