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おはようございます(*´▽`*p♡qみーちゃんです♡昨日の夜からハッピーで元気になりました!タイトルはさっきのことなんですけど。バスがバス停から動き始めたタイミングで後ろから来たワゴン車が、バスを越したので前に入るのかなぁ?と思ったら、その前のコンパクトカーも越して、交差点の先に入りました。一瞬、違法か?と思いましが、警察じゃないし、車運転しないから、イマイチ分からなくて。しかもバスの中だし。。普通の道路だからダメな気がするんですがσ^_^;
車は、横断歩道や自転車横断帯とその手前30メートル以内のところでは、その前方を進行している他の車等(軽車両を除く。)追い越したり、追い抜いたりしてはいけません。ただし、追い抜きの禁止は、交通整理の行われていない横断歩道や自転車横断帯の場合です。(道路交通法第38条第3項)追い越しは、進路変更を伴うため、後続車に注意を向けていると、歩行者等を見落とす可能性が高くなり危険です。追い抜きは、追い抜こうとする車等で歩行者が見えにくくなり、危険です。横断歩道
「白の実線と破線の違いは何ですか?」受講生からよ質問を受けます。中央線の表示方法は以下の通りです。<破線>舗装された部分の片側の幅員が6メートル未満の道路に設置する場合<実線>①舗装された部分の片側の幅員が6メートル以上の道路に設置する場合②法定追越し禁止場所に設置する場合(交通規制基準第4章第10)関連記事:『追い越しが禁止される場所』車を追い越す場合、道路の左側部分の幅員が6メートル未満の見通しのよい道路において、反対の
前の車が自動車を追い越そうとしているときは、追い越しを始めてはなりません。(道路交通法第29条)いわゆる二重追い越しを禁止した規定ですが、どのような場合が二重追い越しとなるのでしょうか。資料をご覧ください。3台目の立場(資料ではトラック)に対しての規定です。先頭が『自動車』の場合は、二重追い越しとなります。先頭が『原動機付自転車又は軽車両』の場合には、二重追い越しになりません。(個人的には、この場合でも危険なので禁止すべきだと思うのですが…