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おはようございます。木本ペーパードライバーサポートです。今日は皆さんの疑問をご説明します。自転車を追い越す場合黄色のセンターラインはみ出して追い越しても良いの?車道を走る自転車に大きなバスが近づいてきてます。自転車が車道を走るようになり↑な状況は日常的によく見る光景ですね。さてお客様からよく質問される内容で「黄色の線をはみ出して、自転車を追い越せるか」これ何となくみんながやってるからオッケーなんじゃないの?とかいやいや黄色の線はそもそもの追い越し自体がダメなはずだから自転車の
①と②の違いが分かりますか?①の標識は『通行止め』。すべての交通が通行できないことを示しています。ですから「歩行者」も通行できません。震災や噴火など、被災地でみられる標識です。②の標識は『車両通行止め』。車(自動車、原動機付自転車、軽車両)が通行できないことを示しています。こちらについては、「歩行者」のみ通行できます。ホームページ・ブログはこちらをクリック↓↓↓
自転車(軽車両)を乗っている時、車両進入禁止の標識だけ確認し、一方通行の標識は確認していませんでした。車両進入禁止に自転車が除外されている補助標識がある場合、一方通行も同じだと思っていたからです。しかし、こんな組合せがあることに気づきました。自転車は侵入出来るけど、一方通行は自転車も対象。この標識だと、「自転車は侵入してもよいが、そのまま走行すると一方通行違反」という事?何が正解かわかりませんが、これからは、一方通行の標識も確認して従うようにします。