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今日の労働判例【アスパーク事件】(東京地判R5.9.21労判1325.24)この事案は、技術者を派遣する事業を行っている会社Yが、技術者らに対して、コロナ禍の業務減少・経営不振を背景に休業を命じたところ、その間賃金の6割しか支払われなかったことから、技術者Xが差額などの支払いを求めた事案です。裁判所は、Xの請求を否定しました。1.民法536条2項Yは、休業中の従業員に対して給与の6割を支給していました。これは、②労基法26条に則って支給したものです。他方Xは、①民法536
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