ブログ記事921件
★今回のエントリーでは、受験界で通常用いられている一般的な意味であてはめという言葉を使っています。すなわち、論点解釈の上で立てられた規範に問題文の事実をあてはめる、という意味です(狭義のあてはめ)。このような狭義のあてはめは、司法試験の合否を決する最重要要素ではない、というのが今回のテーマです。一方で、あてはめの意味をより広く解し、あてはめとは条文に事実をあてはめること、と定義した場合、このような意味でのあてはめ(広義のあてはめ)は、司法試験の合否を決する最重要要素ということがで
2011年版司法試験完全整理択一六法憲法(司法試験択一受験シリーズ)/東京リーガルマインドLEC総合研究所司法試験部¥1,785Amazon.co.jp通称「完択」(かんたく)。LECが出版している、いわゆる「短答六法」の代表格です。主要7法・全7冊揃っています。短答六法というのは、各科目の内容を条文毎に(=逐条式に)まとめた予備校本のことです。(逐条解説の学術書のことは、一般に「コンメンタール」といいます)旧司時代は「択一六法」と呼ばれていて、
通称「論パ」。かつて、LECで「論点ブロック」と名付けられていた教材が原型だと聞きます。現在では、伊藤塾の代表的な教材として知られています。「シケタイの巻末論証と同じ」と言われることがありますが、実際はかなり異なっています。また、商法・民訴・刑訴・行政法については、論パのほうが圧倒的に論点の網羅性が高いです。逆にいうと、この4科目についてはシケタイの網羅性が低すぎます(※行政法はシケタイ論証なし)。伊藤塾のメイン教材という位置づけですが、個人的には極めて使い勝手の悪い教
★「基本書か予備校本か」という愚問の続きです。基本書を読む(ならば)→司法試験に合格する。この命題は、受験界の有力説のひとつとして昔から根強く支持されています。ロースクール時代以降、この手の主張は以前より広く受験生の支持を集めるようになりました。しかしながら、基本書を読むことと司法試験に合格することの間に、まともな関係性はほとんどありません。全く関係がないとは言いませんが、少なくとも、基本書読み(≒インプット学習)をメインに据えるような勉強法が、試験合格の
※このエントリーは2018年に書かれました。論点とは、解釈に争いがある点、すなわち争点のことです。解釈とは、条文・概念を言い換えることです。規範とは、論点部分の解釈(解釈に争いがある点についての解釈)のことです。*****************解釈が必要になるのは、ある条文の適用・不適用をめぐる争いが起こった際に、当該条文の意味が明確にならないと、条文の適用・不適用ができず、紛争が終結しないからです。通常、条文の文言は抽象的に書かれているため、それだけで
ご訪問ありがとうございますいつも読んでくださって、とても嬉しいです!ついに終わってしまいましたねぇ~…「逃げ恥」が。こんなに声をあげながら見たドラマはなかった。「うおおおおお」「なんでぇーー!」「ばかぁぁぁぁぁ(ヒラマサコロス)」そして、名言も多かったようでちょいちょい泣かされた。そんな「逃げ恥」。少々論点はズレますが、こんな場面もあった我が家なんっす。この「共同経営責任者会議」をやってみたい…と思っ
司法試験受験生が、論文の勉強を始めて一番最初にぶつかる壁、それは論証が覚えられないことです。問題文を読んで、このことが問われているんだなと、気づいても論証が書けないから、論文が書けない。誰もが悩むはずです。論証の一言一句を全て暗記するのは、普通の人には不可能です。覚えないといけない論点は1000以上あります。それをすべて覚えるの無理です。じゃあどうするか。結論から言うと、規範と理由のキーワードだけをまず頑張って思えましょう!まず、規範は覚えていないと、当てはめの材料が無いわけで
【本文】このところ、当ブログを閲覧する方のかなりの部分の関心が、裁判所事務官の専門試験(記述式)の憲法に関する記事に集中しています。そこで、今回は、裁事憲法論文の準備をしようとする方が、出題予想問題を絞る上で意識しておいた方がよさそうな事項について書こうと思います。ただし、予めおことわりですが、「裁事憲法論文特講」を受講してくれた皆さんとの仁義があり、具体的にどこが出そうだ、とこの記事で予想論点を上げることはしませんので、悪しからず。平成に入ってからの憲法論文の問題を