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本日もご訪問ありがとうございます!先週、行政書士会に申請した河野さんの補助者バッジと登録票が届きました。渋いです。いぶし銀ですね~私の行政書士バッジは…ここ3、4年程見かけてません。どこ行っちゃったかな?開業して数回しか使ってないから…バッグのポケットの中とかにある可能性大。ということで、過去のブログから拾ってきました。ブログ内検索便利ですね~あった。ぴかぴか1年生の頃のバッジ。過去記事はコチラhttps://ameblo.jp/ros
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)今日のお話しは、よくわからない司法書士法人の「使用人」です。魔法のボタン↓↓↓まもなく施行される改正司法書士法により一人法人が認められるようになります一人法人とは社員が一人の司法書士法人ですところで司法書士法人には社員と使用人という異なる肩書をもつ司法書士が存在
人を育てるのは難しい・・・行政書士として開業して2年目の3月から、補助者1名を雇用して、この方は約1年間で退職。開業3年目の10月から、人員補充で1名雇用したが、この方も5か月で退職。雇用するたびに、人に仕事を長く勤めてもらうのは難しいと感じる・・・退職がある度に、自分の悪さに気が付いて猛省もっと早く気が付けよという声がいつも聞こえる。。。正直、雇用するほど、売上が大きいかと言われれば微妙なところで。多分、私程度の売上では補助者を雇っていない先生はたくさんいると