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【本文】今日はCSS千葉大前校で、裁事ゼミの開講でした。今回は全体の戦略と、憲法の専門記述について扱いました。現在では、特に独学の方の場合、択一式の問題(のみ)を用いて勉強する方も少なくありませんから、記述式の試験には恐怖心があるようで、専門記述についても、心配や対策が過剰になりがちです。しかし、試験全体の戦略の上では、「専門記述を気にし過ぎない」ということも重要です。1次試験の合否は基礎能力試験と専門試験(択一式)だけで決まりますから、論文恐怖症に囚われてこの時期に勉強時
本日、最終合格発表がありました。不合格でした。本当に裁判所事務官を目指していたので残念です。もし国税専門官も不合格の場合は来年も受験します。東京管轄は、昨年より150人も採用者数が減っていてびっくりしました。倍率は8倍以上でした。面接の倍率がほかの管轄に比べて飛びぬけて高かった気がします。まだ郵送での結果通知が届いていないので、何がダメだったのかは届いてから後述します。
この記事では,公務員試験専門記述試験における現実的な答案例を掲載しています。学問的に説明が不十分な点があることは承知の上で答案を作成しています。一応の参考資料として役立ててください。【問題】職業選択の自由の意義について説明した上,職業選択の自由に対する規制の合憲性を判定する基準について論ぜよ。(平成30年裁判所職員専門記述憲法)【論述例】まず,職業選択の自由の意義について,職業選択の自由とは,国民が従事する職業を自由に選択する自由のことをいう。また,従事することを決定した職業を遂行
裁判所事務官主な質問内容、狙い、回答例1裁判所事務官の志望理由趣旨:志望動機や興味を探る。回答例:私は社会正義に貢献したいという強い思いから、裁判所での職務に興味を持ちました。司法の中で、公正な判断を支える役割を果たすことに魅力を感じています。2面接カード以外の志望理由趣旨:面接カードに記載されていない志望理由を聞き出す。回答例:裁判所での職務に就くことで、日本の法の精神を体現し、真実を明らかにする場を提供できる仕事を通じて社会に貢献する
今回は、「近時の公務員試験のトレンドと対応策の見直しについて」の続きは先送りにし、本日8/2(水)付けで発表された裁判所事務官一般職試験(大卒程度)の最終合格発表について書くことにします。まずは最終合格した皆さん、おめでとうございました!高点順に裁判所から意向照会がありますので、既に本日どこかの裁判所から面接の打診があった方もいるでしょう。「希望する勤務地、成績等を勘案の上、欠員のある裁判所に推薦」(受験案内)というシステムですので、必ずしも第一希望の勤務地から提示があるとは限りません
【本文】このところ、当ブログを閲覧する方のかなりの部分の関心が、裁判所事務官の専門試験(記述式)の憲法に関する記事に集中しています。そこで、今回は、裁事憲法論文の準備をしようとする方が、出題予想問題を絞る上で意識しておいた方がよさそうな事項について書こうと思います。ただし、予めおことわりですが、「裁事憲法論文特講」を受講してくれた皆さんとの仁義があり、具体的にどこが出そうだ、とこの記事で予想論点を上げることはしませんので、悪しからず。平成に入ってからの憲法論文の問題を