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勾留状の執行を受けた者は、勾留状の謄本の交付の請求ができます。これには費用はかかりません。ただし、実務上、勾留されている被疑者が行うには、返信用封筒を同封しないと、返信するための封筒がないとして裁判所から弁護士に連絡がいき、弁護士事務所の方が取りに行って、弁護士から差し入れということが多いです。被疑者が準抗告や勾留取消請求を行なっている場合には、その決定と一緒に同封される形で送ってくれる場合もあります。なお釈放された後にも、勾留状の謄本の交付はできますが、この場合、検察庁に請