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化学物質の小分け容器へのラベル表示が、2024年4月から義務化されました。これまでも、化学物質を他社に販売したり提供したりする場合には、決められた事項をラベル表示しなければなりませんでした。しかし、自社内で使用するために小分け容器に移し替えた場合は特に決まりはありませんでした。2024年4月からは、自社内で使用するために小分け容器に移し替えた場合や、表示対象の物質が含有した化学物質を容器に入れた場合には、以下の2点を表記したラベルを必要があります。①名称②人体に及ぼす作用
タイトルの通りそろそろ申請しようと備忘のために残しておいた2年前の記事と夏ハワイに向けたESTA申請(追記)『夏ハワイに向けたESTA申請(追記)』パスポートも取得したしそろそろ夏の渡ハまで約1カ月早めにやっておこうと今日トライしたESTAまず最初の難関、ネットでESTAで検索したらまず一番に出てくる…ameblo.jp最近情報を求めてYouTube先生を見ながらトライ偽サイトが多いので、外務省のHPからESTA申請画面に旅券をアップロードは、2年前にやったの