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「特定疾患管理料:三疾患除外」への対策その1療養計画書を予習しておく中央社会保険医療協議会(中医協)が厚生労働大臣に「特定疾患管理料:三疾患除外」を答申したことが明らかになりました。三疾患とは高血圧症・糖尿病・脂質異常症(高脂血症、脂質代謝異常、高コレステロール血症などと脂質異常症には別称がありますが)のことです。これら三疾患は特定疾患として定義され、外来管理するに当たって多くの医療機関で特定疾患管理料が算定されてきました。ところが、2024(令和6)年度の診療報酬改定で特定疾患管理料
「特定疾患管理料:三疾患除外」への対策その7療養計画書(継続用)考察生活習慣病管理料(Ⅱ)の算定要件である療養計画書(継続用)も公表されています。前回記事では新療養計画書(初回用)と現行の療養計画書(初回用)を比較し考察してみました。今回の記事は引き続きまして新療養計画書(継続用)を考察していきます。『対策その6・療養計画書(初回用)考察』「特定疾患管理料:三疾患除外」への対策その6療養計画書(初回用)考察生活習慣病管理料(Ⅱ)の算定要件である療養計画書(初回用)が公表されました。す
「特定疾患管理料:三疾患除外」への対策その6療養計画書(初回用)考察生活習慣病管理料(Ⅱ)の算定要件である療養計画書(初回用)が公表されました。すでに令和6年3月5日の公表なのですが、咀嚼するのに時間が掛かっていましたこと、公開する他の記事が渋滞していたことなどから、当方、適時的に記事にできなかったのですが、遅れ馳せながら考察していきます。まず公表された新様式9を示します。さっそく現様式9と比較してみます。新様式9現様式9パッと見ただけではわからないですので、二つ並べて比較し
今まで『糖尿病』『高血圧』『脂質異常症』を主病とする患者さんからは『特定疾患療養管理料』を算定していましたが、令和6年6月に診療報酬改定があり、今後は『生活習慣病管理料Ⅱ』を算定します。療養計画書を作成して説明させていただきますので、初回のみ同意の署名をいただきます。『特定疾患療養管理料』は月2回算定可能でしたが『生活習慣病管理料Ⅱ』は月1回の算定で、同時に処方箋に対する『特定疾患処方加算』も算定されなくなりますので、ほとんどの患者さんは個人負担が減ると思われます。
「特定疾患療養管理料」・「特定疾患処方管理加算」の対象疾患から「脂質異常症」、「高血圧症」、「糖尿病」が除外された。(令和6年6月改定)尚、今回「特定疾患」から外れたうちの「脂質異常症」の「家族性高コレステロール血症等の遺伝性疾患」は、「特定疾患」のまま算定できます。(つまり今後も、「家族性」が付く「脂質異常症」は「特定疾患」だと思われます。))●「特定疾患療養管理料」に代わる点数として(新設)の「生活習慣病管理料(Ⅱ)」が示された。(表1)⇒算定イメージは(表2)の通りで、月1回来