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こんにちは、大阪市天王寺区のWing堂ヶ芝行政書士事務所です。本日は、「親を亡くした未成年の子どもが一人、あるいは兄弟姉妹だけで生活している場合、生活保護を受けることができるのか?」というご相談について解説いたします。ひとり親家庭の親御さんが不幸にも亡くなられ、未成年の子どもだけが残された場合、生活費のやりくりが大変深刻な問題となります。とくに頼れる親戚がいないケースでは、子ども自身が生活保護を利用できるかどうかが、将来を左右することもあります。●未成年者のみでも生活保護は利用できる結論
12月11日(木)、炊き出しとアウトリーチを行いました。この日は、事務所近くの橋のたもとでの炊き出しと、両国方面へのアウトリーチを、ボランティア8名とスタッフ1名の計9名で、2班に分かれて実施しました。炊き出しには67名の方がお越しくださり、両国方面のアウトリーチでは11名の方とお会いしました。合わせて78名の方々に、コロッケ弁当をお渡しすることができました。本日は風もなく穏やかな日でした。炊き出しには多くの方が並び、コロッケ弁当をお渡ししました。炊き出しに並