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NORIKUMAです。本日は、話題の判決から。まず、お伝えしておきますが、今回の判決は、いつもの国と納税者の争いではありません。早速、事案の概要から。原告が、証券会社である被告に証券総合口座及び外国証券取引口座を開設して、外国法人の株式を保有していたところ、当該外国法人が分割型分割をし、原告に新株を割り当てたことから、被告は、原告に所得税法25条《配当等とみなす金額》1項2号のいわゆるみなし配当があったものとして、所得税の源泉徴収及び道府県民税配当割の特別徴収(
年末調整のクライマックスこの動画([00:00])は、従業員から提出された各種申告書をもとに、いよいよ**「年税額の計算(②)」と「過不足額の精算(③)」**を行う最終ステップを解説しています。経理・人事担当者にとって、この最終処理を正しく行うことが年末調整のゴールとなります。本来納めるべき税金(年税額)と、毎月天引きした税金(源泉徴収額)を比較し、差額を従業員に返金(還付)または徴収(不足徴収)する仕組みを理解しましょう。パート2:年税額の計算ステップ年税額の計算は、以