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かなり暑いですよね。私は、冷房とジュースはケチらないことにしています。皆さんも暑い夏はこれで乗り切ってください。今回は、時効にまつわる幾つかの論点を見ていきましょう。物権のところで扱う言葉も出てきますが、今は余り気にしないでざっと感覚だけつかんでくれればと思います。●念のため前回掲載したおもな時効の生じる要件や期間をもう一度載せときます。時効の種類時効になる権利の種類時効完成に必要な期間消滅時効一般の債権・権利行使できると知った時から5年*・権利行使できる時から
弁護士による滞納家賃の請求家賃を滞納していると回収業務を委託された弁護士事務所から請求書が届くことがあり、こういった弁護士による請求は珍しいことではありません。家賃保証会社である日本賃貸保証株式会社から債権を譲り受けた株式会社AIAやビレッジハウス・マネジメント株式会社が滞納家賃の回収業務を神田お玉ヶ池法律事務所(東京都千代田区)に委託している事例があります。その場合、神田お玉ヶ池法律事務所から「請求書兼受任通知」「意思確認書」という書面で請求を受けることがあり、そこには以下のよう
前回は取得時効でしたが今回は消滅時効のまとめです。貸したお金等(債権)は取り立てをしないで一定期間経過して、債務者に援用(利用)されてしまうと消えてしまうのが消滅時効です。時効の期間一般的なものは①債権者が権利を行使できることを知った時から5年経過したとき(権利行使できるってわかったらサッサとやれ5年)又は②債権者が権利を行使できるときから10年経過したときに、時効により消滅する(気づかなくても債権行使は注意深くないといけない→出来るのに気づかなくても10年でダメ)