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第1.施策①の合憲性について1.(1)施策①のうち、(a)について定めた、公職選挙法の一部を改正する法律案の骨子(以下「骨子」とする)第1の1は、国政選挙に投票しない自由(以下「自由①」とする)を侵害し違憲とならないか。(2)自由①は憲法上保障されているといえるか。まず、憲法(以下法名省略)15条1項は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と定めている。そこで、公務員を選定しない自由、すなわち投票をしない自由は同項で保障されるかが問題となる。そし
※今回はブログ内容の関係でミニだみが所属する大学名の表現を変えています。********先週、C大4年娘ミニだみは珍しい場所でサークル活動に参加していました。その場所とは、上野に近い御徒町の某所体育館です。ミニだみの所属するサークルは男女混合バレーサークルでして活動の拠点は多摩キャンパス体育館と理工学部のある後楽園キャンパス体育館の2か所、そして部員は自分が在籍するキャンパスに近い体育館に集合してサークル活動をしています。多摩キャ
令和8(2026)年度の早稲田大学法科大学院入試を、一般既習で受験し、合格をいただきました。今回は、憲法の合格答案を載せようと思います。問題文は早稲田大学法科大学院のHPに掲載されています。https://www.waseda.jp/folaw/gwls/assets/uploads/2025/10/2026kenpo_mondai.pdf感想今回の憲法の感想としては、設問1、2が書きやすいが設問3が難しく、解いているときも自分でもよくわかっていませんでした。