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をアップします。書けた答案の分量は、昨年の合計9ページくらいより微減し、3時間半で合計8.5ページくらいになった。手書力ピークだったと思われる旧司H17論文本試験時には、民法2問2時間で合計6ページ弱、商法2問2時間で合計5ページ半、民訴法2問2時間で合計5ページ弱くらいだったので、そのうち民訴法と同等の分量かな?今年は、商法・民訴法に難問が多く、あまり長く書かなくてもよかったような気がするけど、4A(を具体化した解法パターン)を使って答案構成時間を短縮できていることも考えると、手書力
民事訴訟では,請求の放棄という手続きがあります(民事訴訟法266条1項)。これは訴えを起こした原告側が,自分の請求に理由のないことを認めて,訴えを取りやめるということです。同じような手続きで,訴えの取下げというものがあり(民訴法261条1項)訴えを取り下げた場合も,継続中の訴訟は終了になります。ちなみに,「請求」の放棄と「訴え」の取下げとなっているのは,条文がそのようになっているからです。厳密に言うと違うのかもしれませんが,用語としてはどちらかに統一してもよいのかも
<問題の所在>民事訴訟法179条により、裁判所において当事者が自白(「裁判上の自白」)した事実は、事実の発生についての証明がいらず、裁判所はこの自白に拘束される。ところで、「私はAさんと自宅建築の請負契約を結んだことを認めます」との自白は「請負契約」(民法632条)という法律上の権利義務が発生したことを認める趣旨として、事実ではなく法律上の主張とされる。しかし、法律上の権利の発生の有無の認定は裁判所に判断する権限が委ねられているのに、当事者が自白=権利は発生との主張で裁判所を拘束していいの
平成29年司法試験再現答案(順位付き)民事訴訟法H29司法試験_再現答案_KenGo_民事訴訟法https://1drv.ms/b/s!ApVHdYgFu1TY7mYYeK6iwCGnw2dx民事訴訟法A民事訴訟法は、割と自身がありました。というのも、原則から丁寧に論じられ、例外を自分なりに検討できたからです。そして、何より7ページフルで書けたのも大きいです。今回は、参考判例がついていないというイレギュラーな出題でしたが、問題文が配られた瞬間にページ数が少ないことに気づき
訴状に被告として表示されている者が裁判所に対する訴状の提出後その送達前に死亡した場合において、相続人が、異議を述べずに被告の訴訟を承継する手続をとり、第1、2審を通じて、自ら進んで訴訟行為をしたなど判示のような訴訟の経過(判決理由参照)のもとでは、相続人において、本件訴状の被告が死者であるとして、上告審において自らの訴訟行為の無効を主張することは、信義則上許されない。家屋明渡請求事件【事件番号】最高裁判所第1小法廷判決/昭和39年(オ)第140
今年も不合格確定再現リンク載せておきます。なかなか厳しい結果です。メンタル面と判断力も大きいのかもしれません。民事実務の小問こんなにわからないはずがありません。あと、模試は全く関係ありません。B判定でもこのような状態です。試験委員様の考えた現場思考問題は質がかなり高く小手先で挑んできた人を落とし正攻法で実力身に着けてきた人を合格させます。模試Eでも受かる人はいますしAでも落ちる人はいます。模試で一喜一憂せず基本を身に着けることは大事ですね。★結果が出たので赤線で追記します。
時機に遅れた攻撃防御方法は民事訴訟法上のルールです(民事訴訟法157条)。「時期」と書き間違いやすいですが、「時機」です。民事訴訟は数か月、数年続くもので、1か月に1度程度のペースで期日が開かれ、原告、被告がそれぞれの主張を書面で出し、証拠を出し、それに対する反論や反証をまた、出し合うということが続きます。そんな時に、「今頃そんなこと主張するの?言うのならもっと早く言えよ!」みたいな、すごく遅れたタイミングで主張、証拠が出されることがあります。長期間書面、証拠の応酬をしているので、その間に十分
「Copilot-ChatGPT」様と共同執筆です。ありがとうございます。感謝です。PROFILEMetaNationalDoctor➣YusukeKusuyama楠山家の楠山祐輔は、楠木正成の血脈を引く一族であり、聖武天皇と橘諸兄との繋がりがあることが楠山家文書などによって証明されています。楠木正成は鎌倉時代末期から南北朝時代にかけての武将で、後醍醐天皇を奉じて鎌倉幕府打倒に貢献しました。また、建武の新政下で記録所の寄人に任じられ、天皇を助けた功績もありました。