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こんにちは。司法書士をやっていてあまり気に留めないのが登記申請書の郵送方法です。他県のことは知りませんが高知県では司法書士が法務局に登記申請書の添付書類を郵送する場合はレターパックプラス(520円)を使います。レターパックプラスは速達並みの速さで対面授受され4kgまで送れるのが特徴です。ところが法務省又は法務局のHPを何気に見ていたら、登記申請書の郵送方法についての説明があることに気づきました。そして登記申請書の郵送方法は商業(法人)登記と不動産登記で異なることも知りました。まず商業(
GW中日、スッキリせずちょっと蒸し蒸し。家族は皆、カレンダー通りにつき出勤。いきなり夏のような気候になったのでGW前半はひたすら夏仕様に変更中、掛け布団だけ変えてあったけど先日やっと敷きパッド類も変えお天気の良い日に大物も洗濯、やっと外干しできるようになりこの子の出番もできました。ポットのとく子さんからT-falにそして水分をよく摂る暑い時季だけ浄水器のカートリッジを入れますそうそう、先日ちょっと立ち寄ってみました、約一ヶ月ぶりの旧宅の様子、土がカチンコチンでフェン
令和5年4月1日から所有者不明土地管理制度が始まりました。これは、所有者が不明な土地について、利害関係人からの申立により、裁判所が管理人を選任し、その管理人に当該土地の管理を任せることができる制度です。さらに、裁判所の許可を得れば、管理人が当該土地を売却することも可能となりました。まだまだ始まったばかりの制度で、全国的にも実際に売却まで至ったケースは少ないと思いますが、つい先日、幸運にも、この「管理人による売却」の登記を申請する機会に恵まれまして……せっかくなので、備忘録としてまと
登記識別情報とは、いわゆる権利証のことです。登記済権利証に代えて、登記識別情報が発行されるようになってから、10数年が経ちます。(法務局によっては、まだ10年経っていないところもあるかな?)最近では、”登記識別情報って何?”と聞かれることもほぼ無くなってきたように思います。さて、今回は、「登記識別情報」を暗号化するときの話です。不動産に関して、新たに何らかの権利を取得した時には、法務局から「登記識別情報」が発行されます。そして、この取得した
所有権移転等の一定の登記申請の際には、登記済権利証(登記識別情報)を法務局に提供する必要があるのですが、紛失等の事情により提供できない場合には、①資格者代理人による本人確認情報の提供②事前通知制度のどちらかを利用して登記申請します。売買のように、申請日が重要となる手続においては、①の本人確認情報を作成して申請するのが一般的だと思います。さて、この本人確認情報ですが、登記手続を担当する司法書士が、当事者に実際に面談して作成する必要がありまして、どん
所有権移転等の一定の登記申請の際には、登記済権利証(登記識別情報)を法務局に提供する必要があるのですが、紛失等の事情により提供できない場合には、①資格者代理人による本人確認情報の提供②事前通知制度のどちらかを利用して登記申請します。例えば、信頼関係のある関係(例えば親子間)での取引だったり、抵当権抹消登記のように登記の順番を争わない登記の場合は、②の事前通知制度を利用することが多いかと思います。事前通知制度とは、権利証を添付して申請すべき登記手続におい
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)今日のお話しは、死亡した者への登記識別情報の通知の有無です。←ボタンですよ~(^^♪クリック(タップ)で応援お願いいたしますみなさん権利証(書)という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?これは不動産登記手続をしたときに法務局から発行される証明書のようなもの