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日曜日の相談会も、結構寒かったですが、無事終わり、その後、残務に追われ、更新できないでおりました。さて、一般の方には御存知ない話ですが、司法書士会員専用の電子会議室(掲示板)というのがあって、私は、司法書士会連合会(全国の司法書士が対象)のものと、神奈川会のものの、2つの掲示板を利用しております。業務のこと、その他のことなど、様々の投稿があります。ただし、これは司法書士会員限定ということなので、個々の情報を司法書士以外の方に公開することはできません。ですが、私自身の
vol.108/365いつもお読みいただき本当にありがとうございます小学生5年生でもわかるように解説セミナー講師でもある土地家屋調査士の牧田一秀です。土地家屋調査士は土地の境界にもっとも詳しいプロです。この業界で20年以上の経験を活かし、不動産の調査・測量・登記手続きをしています。初回相談無料土日祝日対応可能HPはこちらをクリックマキタ不動産登記事務所土地家屋調査士牧田一秀
とても、よく聞かれる質問です。抵当権は抹消されると、下線が引かれます。住所は変更すると、下線が引かれます。では、なぜ、所有権移転した後の前の所有者には下線が引かれないの?そうですね...。変更、更正登記をした時に、下線(抹消記号)しなさいというのは、この条文です。不動産登記規則第150条「登記官は、権利の変更の登記又は更正の登記をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。