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50歳も後半とうとう。。きた。。娘が。。。嫁ぐ。。。結婚式。。。まだ実感ない。。モーニング着た。。少し。。。雰囲気感じられた。。この後。。。一緒に入場。。。(笑)酒飲んでたら。。。終わった。。。。長いようで。。。すぐに。。。育った。。。これで。。。ポンコツ1号所有権移転。。。完了!!あとはよろしく<(__)>クーリングオフ・返品不可。。
不動産登記の「申請書」を書く時、真っ先に書くのは「登記の目的」です。「登記の目的」には色々ありますが、所有権保存、所有権移転、持分移転、抵当権設定、抵当権抹消、賃借権設定、登記名義人住所変更などなど。お父さんが亡くなって、その遺産である不動産を娘さんが相続する、などというときは「登記の目的」は「所有権移転」、そしてその「原因」は「○年○月○日相続」と書くのが普通です。例えば、前回の別荘地の相続の場合、登記申請書はこんな感じでしたね。ところがです、「マンション
不動産登記の話です。不動産登記においては、「住所」と「氏名」で個人を特定しています。なので、引越しして住所が移転したり、結婚・離婚・養子縁組等で名前が変わったりして、現時点で登記されている住所・氏名と、登記申請時の住所・氏名が異なる場合には、原則として、住所(または氏名)の変更登記を申請して、登記されている名義人と登記申請する人を一致させる必要があります。例外として、相続の場合は、住所変更を省略できます。※所有者に相続が発生した場合に、
とても、よく聞かれる質問です。抵当権は抹消されると、下線が引かれます。住所は変更すると、下線が引かれます。では、なぜ、所有権移転した後の前の所有者には下線が引かれないの?そうですね...。変更、更正登記をした時に、下線(抹消記号)しなさいというのは、この条文です。不動産登記規則第150条「登記官は、権利の変更の登記又は更正の登記をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。
不動産を売買するときに[売買代金完済時に所有権が移転する]との附款付の売買契約がされた場合は、登記原因を[年月日売買(条件売買代金完済)]とする停止条件付所有権移転の仮登記をすることが出来ます。(昭和58年3月2日民三1308号)附款とは[条件、期限、負担などのように、法律行為から通常生ずる効果を制限するために、表意者が法律行為の際にその法律行為の一部として特に付加する制限をいう](法律用語辞典1192頁)とされています。この登記は、例えば、大きな金額の中間金を交付する場合な
農地の売買契約がなされ、売買代金まで支払済みであった場合、農地法の許可が必要な場合は、農地法の許可書が到達した日が所有権移転の効力が発生し、農地法の届出が必要な場合は、届出した日(受理日)が所有権移転の効力発生日となります。もちろん、農地法の許可書が到達した日あるいは、農地法の届出日(受理日)以降に売買代金の支払があった場合は、代金支払日が所有権移転の効力発生日となります。
一般社団法人または一般財団法人の設立に際して、基金の引受人または設立者が不動産を拠出した場合の不動産の所有権移転の際の登記原因は以下のようになります。1一般社団法人の場合[一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第138条第2項の基金の拠出]2一般財団法人の場合[一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第157条第1項の財産の拠出]難しいですね。恥ずかしながら、今まで見たことも考えたこともありませんでした。株式会社の場合は[現物出資]となります。