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本日から新宿エルタワーでのスーパー合格講座の生クラスが開講しました。これからブログにて講義のポイントをアップしていきます。講座を受けていなくても参考になるかと思います。あと、スーパー合格講座を受講の方は確認テストというのが送付されます。解答解説が冊子の最後にありますが講義では扱わないのでこちらで解説動画を上げておきます。こちらも講義受けていなくても参考になる部分あると思いますので御視聴下さい。2024スーパー合格講座確認テスト権利A-1水野健の宅建・合格魂!養成ブログにて
前回の続編です。物権変動その1~講義速攻復習(水野塾1回目・スーパー合格Aの7回目)|水野健の宅建・合格魂!養成ブログ(ameblo.jp)契約解除と登記買主の債務不履行を理由に、売買契約を解除した場合です。①契約の解除前に第三者へ売却されたいた場合債務不履行で解除をした売主は、第三者が登記を備えている場合には第三者の権利を害することはできません。第三者が所有権移転登記を受けているときには、解除したから返してと言えないということです。逆に第三者がまだ登記してい
おばんです。今日は、民法第一編総則の第五章法律行為、第四節の無効及び取消しを見てみたいと思います。確認したところまだやってなかったんですね。今日は最初に辞書です。無効=法律行為が要件を満たさず、最初から確定的に効力が生じないこと取消し=ある行為についてそのなされた過程に問題があることを理由としてそれを遡及的に無効とする旨の意思表示それぞれどんな場合に主張できるのかってことですが、条文に書かれてますね。無効=心裡留保、虚偽表示、錯誤取消し=制限行為能