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1A社による第1案及び第2案(以下合わせて「両案」という)の実施は、拘束条件付取引(一般指定12項、以下項数のみ記す)にあたり、独禁法(以下略)19条に違反しないか。2(1)まず、A社は「事業者」(2条1項)であるから、19条の適用がある。(2)A社と契約する宿泊施設は、A社が自社サイトのオンライン旅行予約サービスを供給する取引の相手方であるから、12項の「相手方」にあたる。(3)同項の「拘束する」とは、取引条件が契約上の義務として定められている場合には、それで足りる。両案は、A社が、A
http://toppakou.com/SC/情報処理安全確保支援士に一発合格しました!受験を目指される方のために、勉強方法、おすすめテキスト・問題集過去問対策のまとめたいと思います。※「情報処理安全確保支援士」(旧名:情報セキュリティスペシャリスト別名:登録セキスペ)【今回合格率】18.5%(例年16~17%なので若干高め)【動画解説】http://toppakou.com/SC【合格率の推移】開催年度受験者数合格者数合格率30年秋期1
わっしょ〜い今日はhocotenの回だよ☆(hocoten…主催の金子くん、花菜里ちゃんと同じ92年生まれ♪3.11の地震と入試が被り奇跡的に入れた多摩美を中退後、最近は持ち前の顔の良さとFカップを活かし劇団「地蔵中毒」でブイブイ言わせてる。「オルギア視聴覚室」っていうイベントも不定期に開催。コンプソンズ初出演!)ワールドカップを観てる風な自撮りで失礼しますね。風っていうか観ながら書いてるんだけどさ。みんなは観てる?名前が好きでブスケツ応援してたのにスペイン敗退しちゃったな…イニエスタ…
設問1第1捜査①について1捜査①の適法性について、まず、捜査①が「強制の処分」(刑訴法(以下略)197条1項但書)にあたらないか。あたるとすれば、刑訴法の根拠規定を要することから問題となる。(1)「強制の処分」とは、相手方の意思に反して、重要な権利利益を侵害する処分をいう。なぜなら、相手方の意思に反しない処分は問題とならないし、現に刑訴法に規定された強制処分の要件・手続の厳格さに鑑みると、そのような要件・手続で保護するに値するだけの重要な権利利益の侵害のみを「強制の処分」として問題とす
設問11乙が、A高校PTA役員会で「2年生の数学を担当する教員がうちの子を殴った。」と発言した行為には、丙に対する名誉毀損罪(刑法(以下略)230条1項)が成立しないか。2(1)同項の「事実を摘示」するとは、同罪の保護法益が人の外部的名誉であることに鑑み、人の外部的名誉を害するに足る事実を示すことをいう。教員が担当する生徒を殴ったという事実は、暴行罪(208条)にあたる行為であり、教員としての適格性が疑われ懲戒事由ともなりうるものであるから、当該教員の外部的名誉を害するに足るといえる。