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本日、東京地方裁判所に最終準備書面などを提出しました。原告準備書面(15)→こちら証拠説明書(14)→こちら原告陳述書(10)→こちら判決は2014年3月27日(水)13:10より631号法廷で言い渡されます。
次回口頭弁論のために予め提出することになっていた、原告準備書面(12)証拠説明書(12)原告陳述書(8)(甲119)証拠申出書(5人の証人尋問申出)(以上まとめてFAXで提出→こちら)甲116〜118(カラーのため別便で提出→こちら)を裁判所、被告大学、被告会社に提出しました。以下、原告陳述書(8)より一部転載します。はじめにこの陳述書(8)は、(仮称)つくば研究学園都市アリーナ(以下、「つくばアリーナ」と略称します)建設計画における収益構造の欠陥が被告大
本日、予定通り東京地方裁判所6階606号法廷で第8回口頭弁論が行われました。被告大学は、1月20日に提出した準備書面(7)〔→こちら〕を陳述しました。原告は、被告大学準備書面(7)をふまえて争点整理などをした準備書面(9)〔→こちら〕と、原告準備書面(5)の誤記訂正の上申書〔→こちら〕を陳述しました。原告準備書面(9)の第3の1、求釈明などについて、被告大学は3月17日までに準備書面を提出し、それを受けて原告は4月17日までに準備書面を提出するこになりました。次回は、4月28
本日、予定通り東京地方裁判所6階631号法廷で第11回口頭弁論が行われました。原告は、8月29日に提出していた、原告準備書面(12)証拠説明書(12)原告陳述書(8)(甲119)証拠申出書(5人の証人尋問申出)(以上まとめてFAXで提出→こちら)甲116〜118(カラーのため別便で提出→こちら)および、本日提出した、上申書(証拠申出書記載の各尋問事項→こちら)を陳述しました。被告大学は、準備書面(11)(原告準備書面(12)に対する反論→こちら)を
本日、予定通り東京地方裁判所6階606号法廷で証人尋問などが行われました。尋問に先立って、被告会社準備書面(3)→こちら原告準備書面(13)→こちら同(14)→こちらが陳述されました。原告準備書面にかかわる証拠説明書(13)→こちら甲120原告陳述書(9)→こちら甲121ー3→こちら原告代理人と原告との間の尋問(予稿はこちら)被告大学代理人による反対尋問(公開可能な資料はありません)被告会社の代理人による反対尋問(公開可能な資料はありません)判決は2014年
声明文2021年3月4日――筑波大学による学問の自由の侵害に抗議する――Word文書版はこちら筑波大学人文社会系教授平山朝治本年2月10日付の稲垣敏之副学長より私の代理人宛の書面で、筑波大学が昨年1月につくばリポジトリに掲載した私の論文「NGT48問題・第四者による検討結果報告」(以下、本論説という)をつくばリポジトリから削除する決定を下したことを明らかにしました。私は、この決定に対して、憲法第23条が保障する学問の自由(研究発表の自由)に対する侵害と
本日、東京地裁で判決がありました。「NGT48」論文削除は適法筑波大元教授の訴え棄却アイドルグループ「NGT48」に関する論文を大学の学術データベースから無断で削除したのは違法だとして、筑波大の教授だった平山朝治氏が大学やグループの元運営会社に対し、削除の撤回や慰謝料などを求めた訴...www.47news.jp判決文は全55ページあり、代理人弁護士と、13:15の判決の言い渡しから14:00からの記者会見までの間にざっと検討したところ、重要な問題点が少なくないことがわか
本日、予定通り東京地方裁判所6階631号法廷で第10回口頭弁論が行われました。原告は、準備書面(11)〔→こちら〕を陳述しました。被告大学は、準備書面(9)〔→こちら〕を陳述しました。原告準備書面(11)をめぐって、裁判長、被告会社と原告の間で質疑応答や議論がありました。裁判長が被告大学に対して、準備書面(9)について質問し、7月14日までに補足説明文書を提出することになりました。被告大学準備書面(9)について原告代理人が口頭で求釈明する予定でしたが、裁判長の質問も考慮して
本日、予定通り東京地方裁判所6階631号法廷で第11回口頭弁論が行われました。原告は、6月22日に提出していた求釈明書(→こちら)を陳述しました。被告大学は、準備書面(10)(→こちら)を陳述しました。原告は4月27日に提出済みの証人尋問に関する上申書〔→こちら〕についての証拠申出書、被告大学準備書面(9)(10)に関する反論の準備書面と、それらにかかわる原告陳述書とを提出することになりました。なお、被告大学および被告会社には、証拠申出書提出の予定はないとのことでした。
本日、予定通り東京地方裁判所6階631号法廷で第7回口頭弁論が行われました。被告大学は以下の書面を提出し、陳述しました。被告大学準備書面(6)→こちら裁判長より被告大学に対し、以下の指摘がありました。①原告準備書面(5)(→こちら)に対する反論がない。②リポジトリより削除した理由は被告会社等に対する名誉毀損と暴行事件被疑者に対するプライバシー侵害とされているが、削除の決定をした当時の根拠を示す証拠文書である乙11(→こちら)や、プライバシーの侵害について「これ以上の検討を控えること