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司法書士のヤマゾエです。会社や法人の定款には、絶対的記載事項というものが法定されております。実務に携わっていると、何気なく当然のように行なっていても、根拠を尋ねられると即答できずに、困ってしまうこともあります。今回、疑問としてぶつかったのが、一般社団法人の公益法人化に際して、行政官庁と定款の記載について意見の食い違いがありました。(定款の記載又は記録事項)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、法人法)第11条1.一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなけ
司法書士のヤマゾエですブログを永らく更新してませんでしたが、少しづつ再会していきたいと思います。今日は、登記簿に載せるホールディングス会社の事業目的について記事にします。ホールディングス会社、すなわち100%出資の子会社を持つ持株会社(親会社)のことを呼びますが、ホールディングス会社を作る方法は専ら株式移転の手続きによることが多いと思います。さて、そんなホールディングス会社の事業目的って子会社の株を100%保有しているということは、親会社は子会社の事業を実質的には行なっているということ
有限会社や、取締役会の無い株式会社は、株主総会で定款を変更することによって、いつでも監査役を廃止することができます。※取締役会のある株式会社については、監査役を廃止するには、同時に、取締役会も廃止する等の必要がありますので、今回の話には当てはまりません。既に監査役に就任している方については、監査役を廃止する旨の定款変更の効力が発生すれば、任期が満了して、自動的に退任となります。なので、そろそろ監査役をやめてもらいたいけど、・辞任届をもらうの