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東京高等地方簡易裁判所合同庁舎令和4(2022)年7月8日の口頭弁論において、被告会社の通知書(甲15)にはないことを被告大学が準備書面(4)で持ち出したのに対して原告準備書面(5)第3、2、8〜9頁で、本論説が本通知書で被告会社の主張した名誉毀損に該当しないことは訴状第7で詳述した通りである。これに対し、被告大学から準備書面(4)で具体的な反論が出された。本来であれば訴状第7の主張に対する反論のはずである。しかし、そのような反論はひとつもなく、被告大学から出された反論は、被告会社が
東京高等地方簡易裁判所合同庁舎裁判の判決においては、当事者間に争いのない事実や、証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認められる事実を「前提事実」と呼んでそれを大前提とし、さらに事実認定を加えたうえで法的評価を下す。しかし、本年3月27日付け東京地裁判決は、原告と被告大学との間で争いのない前提事実と矛盾する事実認定をするという過誤を犯している。以下で引用する判決文は、「第3当裁判所の判断」のうち、「1事実認定」ではなく「2の(3)のウの(ア)権限の所在について」のものであるが、内容的
3月27日東京地裁判決の最大の問題点は、被告会社が被告大学と原告に対して通知書(甲15)において指摘した問題点以外のことを持ち出してきた点にあります。裁判の過程において、通知書(甲15)にはないことを被告大学が持ち出したのに対して原告は以下のように主張し、裁判長もそれに理解を示しました。にもかかわらず、判決において裁判官は、通知書(甲15)にはない点を重要な論拠として採用するという信義に反することを伴いながら、表現の自由や学問の自由を侵害する検閲官の役割を果たしました。詳しくは以下の通
判決!13:10~13:11631号法廷出席者原告平山教授柳原弁護士被告全員欠席主文1原告の請求を棄却する1-2原告の請求を棄却する判決理由述べず、即終了。一同驚愕…というよりは唖然!前回の証人尋問を終え、原告勝訴と予想していた。さらに本日、被告代理人全員欠席を目の当たりにした時点で原告勝訴を確信した。ところが大どんでん返し!判決文書を受取り、2Fへ。2021年6月に提訴し3年弱