ブログ記事471件
こんばんは。JR山陰本線園部駅にやってきました。駅から市街地を通り抜け、川沿いを歩くこと約30分、下水処理の施設の敷地内に園部のアメダスがあります。気象業務法第三十七条何人も、正当な理由がないのに、気象庁若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者が屋外に設置する気象測器又は気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。)、津波、高潮、波浪若しくは洪水についての警報の標識を壊し、移し、その他こ
“晴原”山下智久&“園部”舘ひろし、エリート医師をバッサリ容赦ない言葉に反響「スカッとした」医療班統括責任者のエリート医師・志賀(神保悟志)は、医療班候補者として参加した脳外科医・汐見早霧(夏帆)を敵視。“天才”と称されながらも、腕のケガによってメスが握れなくなっていた彼女に医療行為を禁じるのだった。そんな中、要救助者が倒れ診断が付かないまま意識障害を悪化させる。雲田が機転を効かせて汐見に意見を求めたところ志賀は激怒。汐見に医療行為をさせまいと執拗に妨害する志賀に対して、園部は“リーダー
1988年6月22日午前5時40分頃、和歌山県和歌山市園部の路上で、新聞配達中の女子高生が何者かによって刺殺された。地域を震撼させた凶悪事件であるが、犯人を特定するには至らず、2003年6月22日に公訴時効が成立し、未解決事件となっている。概要本事件の被害者は当時15歳の高校1年生、林史子さん。両親が離婚してから母と姉と3人で暮らしていた。母子家庭の生活に余裕はない。そこで1988年4月、史子さんは高校に上がるとすぐに新聞配達のバイトを始める。表向きは「お母さんを助けたい」と言いつつ、姉に
裁判所には「本庁」と「支部」があります。たとえば京都府内ですと、京都市内は京都地裁・家裁が唯一の管轄となっていますが、南丹市では「本庁」が京都地裁・家裁、「支部」が「京都地方・家庭裁判所園部支部」とされています。では、南丹市にしか管轄が認められない事件は、「京都地方・家庭裁判所園部支部」に訴えを提起しなければならないのでしょうか。結論から言うと、そんなことはなく、南丹市にしか管轄が認められない事件であっても本庁である京都地裁・家裁に提訴することは可能です。裁判所の
谷石材店の藤原陽子です。当店のブログにお立ち寄りいただきまして、ありがとうございます。お客様の家紋を彫刻前には、必ず、「紙原稿で確認」をお願いしています。今回、ほんの少しの違いですが、同じ苗字の同じ一族の方が、「梅鉢」という家紋だったので、今回お客様のT様も、もちろん同じ家紋だと思い込んでいたのですが、、お客様に確認し、違いに気付かせていただきました。<同じ苗字の方のお墓家紋>梅鉢お客様に原稿確認いただいた際に、ご自宅にある家紋と少し違う・・ということ