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こんにちは。今回の「じょうQ」も「国年法」からの出題となります。【問題】次の空欄に入る正しい語句を選択肢の中から選んで下さい。<国民年金法>第三十七条遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の【A】に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算し
こんにちは。今回の「じょうQ」も「国年法」からの出題となります。【問題】次の空欄に入る正しい語句を選択肢の中から選んで下さい。<国民年金法>第三十条障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して【A】を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた
今どきの若い人たちは口をそろえて同じことを言います。将来もらえるかどうかわからないのに年金を払うのがバカらしいと。いやいや、そうじゃなくて、年金は国民年金法という法律に定められている義務なのです。稼いだら税金を納める、つまり、納税の義務と同じで、20歳になったら納付義務が生じるのです。もちろん、人によっては経済的な事情があるでしょう。そこは、猶予とか免除の制度が準備されているのできちんと利用するべきですね。そして、世帯の誰かが納付を怠ると、世帯主や配偶者がその義務を連帯で負うこと
こんにちは。今回の「じょうQ」も「国年法」からの出題となります。【問題】次の空欄に入る正しい語句を選択肢の中から選んで下さい。<国民年金法>第二十八条老齢基礎年金の受給権を有する者であつて【A】歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの【B】をすることができる。ただし、その者が六十五歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(【C】を
こんにちは。今回の「じょうQ」も「国年法」からの出題となります。【問題】次の空欄に入る正しい語句を選択肢の中から選んで下さい。<国民年金法>第二十二条政府は、障害若しくは死亡又はこれらの【A】となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。第2項前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給
こんにちは。今回の「じょうQ」も「国年法」からの出題となります。【問題】次の空欄に入る正しい語句を選択肢の中から選んで下さい。<国民年金法>第三十七条第3項配偶者に支給する遺族基礎年金については、第一項に規定する子が二人以上ある場合であつて、その子のうち一人を除いた子の一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。一死亡したとき。二婚姻(届出をして
こんにちは。今回の「じょうQ」も「国年法」からの出題となります。【問題】次の空欄に入る正しい語句を選択肢の中から選んで下さい。<国民年金法>第三十九条の二子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が【A】人以上あるときは、第三十八条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子のうち【B】人を除いた子につきそれぞれ七万四千九百円に改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして
ご訪問ありがとうございますこのブログでは、私の社労士試験合格までの勉強記録等を記事にしています私は第55回社労士試験を受験し、合格することができました🔻今回のテーマ🔻各科目の勉強(年金科目その2)今回は、私が実際に行った社労士勉強の記録について記事にします前回の記事で、年金科目を制する者が社労士試験を制すると、よく言われるため、気合いを入れて勉強を始めるも、その制度の複雑さゆえに、難解すぎて基本書を読んでも頭に入ってこないことから、いつになったら理解で
皆さんこんにちは。今回は、国民年金法や厚生年金保険法に出てくる改定率と再評価率に関する確認です。○○率という表現は、数字に関する内容になるので少し手強い感じがしますが、まずは、シンプルに内容を押さえていきます。改定率は、物価水準や賃金水準を年金額に反映させるための率で、年金額を決める際に使用します。再評価率とは、過去の標準報酬月額と標準賞与額を現在の価値に再評価する際に用いる率で、厚生年金保険法に出てくる率ということになります。年金の場合、あれもこれも膨らま
ご訪問ありがとうございますこのブログでは、私の社労士試験合格までの勉強記録等を記事にしています私は第55回社労士試験を受験し、合格することができました🔻今回のテーマ🔻各科目の勉強(年金科目その1)今回は、私が実際に行った社労士勉強の記録について記事にします年金科目を制する者が社労士試験を制すると言われます試験に合格できた今、私もそう思いますこのように言われる理由は大きく2つあると思います年金科目である、国民年金法と厚生年金保険法で、択一式でそれぞれ10問