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●宮下欣也容疑者(61)・2021年3月‥神奈川県川崎市「クリエイティブテクノロジー」を退職・クリエイティブテクノロジーによると、宮下欣也との間で「退職時、2年間は同業種に就かない」ことなどを誓約する「競業避止義務」を結んでいた。・退社後、2021年3月‥宮崎県宮崎市内で同業種の「MTKエンジニアリングス」を設立・2021年5~9月頃、元部下の会社員2人に指示し、「クリエイティブテクノロジー」の主力製品「静電チャック」に関する製品や顧客の情報などを不正に持ち出し、自社の会社の会
グローバル知財戦略フォーラム2026は、来年2/10(火)に開催されます。会場KANDASQUAREと、オンライン配信を併用したハイブリッド開催です。今までと形式が少し変わり、INPIT職員による営業秘密や海外展開に関する実践的ワークショップも同時開催されます。グローバル知財戦略フォーラム2026www.ip-forum2026.inpit.go.jp◆開催日時:2月10日(火)10:00~17:30◆開催方法:会場・オンライン配信を併用したハイブリッド開催
ハウスメーカー(住宅建築)の元従業員が顧客情報を不正に持ち出すことが不正競争防止法違反にあたるとして、勤務先が損害賠償を求めた訴訟の判決が大阪地方裁判所であった。(大阪地裁令和7.2.13)判決は、不正競争防止法違反(2条1項4号など)を否定した。この判決で注目すべきことは、本件顧客情報が営業秘密にあたるかである。まず、不競法2条6項は、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないものを「営業秘密」と定義す