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こんにちは。今日は、民法です。最初の頃は書かれている言葉がわからなくて苦労したもんです。独学ですからね、しょうがありませんけど。。。ただ、自分で調べれば良いんですよね。この年齢ですから学校とか行って、「こんなのも知らないの」って言われるよりは「マシ」って気持ちで一つ一つ積み重ねてきました。「聞くは一時の恥」って言いますが、どうなんだろかあまりにも法律を学ぶ人にとっては「常識だよ」ってのも知らないと「一時の恥」でもね。。。ちょっと。。。だから独学でも合格
民法94条2項類推適用は、おそらく司法試験受験生が法解釈を意識する最初の場面の一つでしょう。誰でも書ける論点ですが、それでもミスをやらかすことは十分考えられます。1直接適用に言及せず「本問では、AとBの間に通謀はないため、94条2項の直接適用はできない。」というこの一文を省略するのは、勿体ない。少なくとも、この一文だけでも1点はある。2類推適用できると解する理由付けを書かない権利外観法理のみを挙げていて、類推適用すべき理由が明らかでないことが多い。「94条2項の趣旨は
寒いっていうか、冷たいんですよねバイク用の革手って。ん?ああ、写真撮りはじめたらいまさっきこたつからにゅるんと出てきてジャマしにきたうちの同居ネコです、お気づかいなく。まあそもそも学生時代にAさんが勝手につれてきたHOME~家~ネコなんだけど。で思い出したのが、へっぽこさん