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商業登記法は、登記官が登記に一定の却下事由(管轄違背・登記すべきでない登記・既登記等)事由があること、または、登記された事項につき無効の原因があること、を発見したときは、一定の手続き(一定期間を定め異議申立ができる旨の通知等)を経て、登記を抹消しなければならないと規定しています。今回紹介させていただくのはこんな事例です。Aさんは、平成23年1月から平成24年8月まで、ネットカフェ等で生活していた。平成23年4月1日、何者かにより、東京都○○区に住民登録された。平成24年10月2
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)今日のお話しは、特例有限会社の役員変更と印鑑届です。ブログランキングに参加しています↓↓↓以前特例有限会社の役員変更について書いたところ同職の先生から印鑑届についてご意見をいただきましたので今回は特例有限会社の役員変更と印鑑届について書いてみたいと思います登記申請書に押印す
こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)今日のお話しは、取締役の辞任と印鑑証明書添付の要否です。←ボタンですよ~(^^♪ポチで応援お願いいたします代表取締役の辞任届については原則として個人実印の押印を押印のうえその印鑑証