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いよいよ、令和6年10月1日から「代表取締役等住所非表示措置」が始まります。これにより、代表取締役の住所は登記事項証明書に記載されなくなるのかしら、と思っていたら、そうでもないみたいですね。この「代表取締役等住所非表示措置」は、設立や代表取締役の就任、住所変更などの代表取締役等の住所を記載する登記の申請と同時でないとできないとのこと。https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.htmlつまり、今すでに代表取締役とし
登記申請をすると、登記完了まで”数日~1週間程度”の時間がかかります。ただし、これは平常時の話。4月の頭のこの時期は、毎年、登記完了までけっこう時間がかかります。当事務所最寄の東京法務局城南出張所では、本日(4月6日)申請分の登記完了予定日は、不動産登記は、4月26日(月)商業登記(会社の登記)は、4月15日(木)と公表されています。遅れる原因はいろいろあるそうですが(噂)…・3月下旬に大量の登記申請書が提出された?・4月の
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)今日のお話しは、取締役1人の特例有限会社で取締役が増えた場合の代表権の帰趨です。ブログランキングに参加しています↓↓↓ちょっと前に取締役が2名の特例有限会社において代表取締役が死亡したことによって取締役が1名になったときの代表権の帰趨について書きましたが今回はこの続きで
有限会社や、取締役会の無い株式会社は、株主総会で定款を変更することによって、いつでも監査役を廃止することができます。※取締役会のある株式会社については、監査役を廃止するには、同時に、取締役会も廃止する等の必要がありますので、今回の話には当てはまりません。既に監査役に就任している方については、監査役を廃止する旨の定款変更の効力が発生すれば、任期が満了して、自動的に退任となります。なので、そろそろ監査役をやめてもらいたいけど、・辞任届をもらうの
2023(令和5)年4月1日から変更されています。(令和5年3月28日付法務省民二第537号法務省民事局長通達)1登記申請人以外の第三者が閲覧請求をする場合には[正当な理由があること]が必要となります。なお、自分自身が登記申請人である登記の登記申請書及び添付書面については、[正当な理由]の有無にかかわらず、閲覧の請求をすることができます。2閲覧請求には、次の書面が必要になります。(1)自分自身が登記申請人である登記の登記申請書及び添付書面の閲覧の請求をする場合は