ブログ記事152件
▼概要連れ去りについて警察署に相談すると、虚偽DVによる支援措置等について少しでも抑制効果が働く可能性がある。ただし、それらの相談記録については3年経つと警察で保管義務はなく、相談があったことが事実であったことも不明となる。したがってこれらの事実が明確になるようにするために自己情報の開示請求書を県庁(都庁、府庁、道庁)もしくは警察署に提出したほうがよい。対応としては県庁(都庁、府庁、道庁)のほうが親身に対応してくれることがある。書面自体は、自治体で貰える。また将来的に子が大きくなった時に、親と
先日、大分県別府警察署が犯罪の嫌疑のないものを、突然駅で違法な職務質問を実行し、前科関係から疑って同じ罪名で3度誤認逮捕した事件について、特別公務員職権濫用罪で告訴のお話をしましたが、その件について連絡がありました。本日大分地方検察庁から、10月31日付けで告訴が受理された旨の通知がきました。違法警察官の逮捕行為等について、公訴提起を強く求めるものです。違法・不当な逮捕、誤認逮捕を無くすためにも、出鱈目な捜査を許してはいけません。これから国家賠償請求訴訟も行うので、不起訴