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おばんです。今日は、民法第一編総則の第五章法律行為、第四節の無効及び取消しを見てみたいと思います。確認したところまだやってなかったんですね。今日は最初に辞書です。無効=法律行為が要件を満たさず、最初から確定的に効力が生じないこと取消し=ある行為についてそのなされた過程に問題があることを理由としてそれを遡及的に無効とする旨の意思表示それぞれどんな場合に主張できるのかってことですが、条文に書かれてますね。無効=心裡留保、虚偽表示、錯誤取消し=制限行為能
さて、本日から本格的な民法の学習に突入ですね。法律用語満載の過去問もここから増えていきます。①選択肢を読む際は区切りを入れて丁寧に読むこと。②第三者が出てきた問いについては図解すること。→どのような法律行為がどの時系列でおこなわれているか把握するようにしましょう。ただし、まだまだ知識のピースは揃っていないのである程度検討してわからなかったら速やかに次に進むようにして講義全体を終わらせる復習を心がけてください。では、今回もチェックいってみよー!Section2人(
2/8消印で聴聞通知書が届きました。診断書は運転免許課免許係あての提出でしたが、この通知は、「運転免許課行政処分第一係」からでした。なにやら処分を受ける感満載です。中身は、・聴聞通知書:「必ず返事下さい」の赤いハンコ1カ所・聴聞に際しての留意事項:「必ず返事下さい」の赤いハンコ2カ所・この通知書の受領書(兼出欠の返事)はがき:「必ず返事下さい」の赤いハンコ1カ所←しつこい!・交通センターの聴聞室の見取り図聴聞通知書には、聴聞の件名:運転免許の取消し予定される不利益処分の