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こんにちは理系なでしこです。以前、公務員になったら土日祝関係無しでシフト制の部署に配属されたと書いたのですがさすがに祝日は振替休日で処理されるだろうと思っていたのがとんだ勘違いでした祝日は割増賃金で支払われるから振替休日はないとのことどうしても休まないといけない事情がある場合は休んでもいいが、みんなが休むと回らなくなるのでということでしたマジか前の会社は完全週休二日制、年間休日124日、有休100%消化だったので恵まれすぎてはいたのは自覚してたのですが公務員に転職した希望がガ
<ご注意>今回は、社会保険労務士試験(社労士試験)の初学者であり、他の国家試験の受験経験もない独学者に対するブログ記事です。ですから、こんなの簡単すぎるじゃないか、という方は、ご遠慮くださいませ。「変形労働時間制」を勉強し始めると、「法定労働時間の総枠」という用語が出てきます。そこから、変形労働時間制が理解不能になってしまうことがあるようです。簡単に言うと、「法定労働時間の総枠」とは、使用者が割増賃金を支払わなくても済む「所定労働時間の上限となる労働時間」という意味です。
「1か月あたりの平均の所定労働時間」が分からないときは、とりあえず「173.8時間」だということにして進める。残業代の計算式はシンプル。残業代=単価×時間数×割増率残業が深夜に及んだり、休日だったり、休日の深夜だったりしても、計算式自体は同じです。この、「単価」の計算式は以下。割増賃金の基礎単価(時給)=基本賃金(賃金総額-法定除外手当)÷1か月平均所定労働時間数「1か月平均所定労働時間」の計算式は以下。1か月平均所定労働時間=(365日-1年間の所定休日数)×1日の所定労働時
通常の法定時間外労働に対して支払われる割増賃金の解釈については、通常の労働時間の賃金に該当する100%部分を含む「125%説」と、割増部分の「25%説」とに分かれています。〈具体例①〉例えば、時給1000円の労働者が1日8時間を超えて9時間労働したとします。延長して労働した時間は1時間ですが、この場合の割増賃金とは「250円(25%説)」のみをいうのでしょうか、それとも「1250円(125%説)」全体をいうのでしょうか?※なぜ、このようなことが問題になるのかと言うと、労基法114条の規定に
こんばんは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。21日独立行政法人国立病院機構グループの病院の看護師に対して、残業代の未払いが常態化していると報じられていました。特に交代勤務の引継ぎなど、業務に必要な前残業に対する未払いが当たり前となっているということです。所定始業時間前の引継ぎやミーティングの参加が、使用者の指示で義務づけられている場合は、労働時間に該当します。よって、始業時