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参政党は大嫌いですが、このつばさの党の根本がやっていることは余りにも悪質です、約18分の動画の8分30秒あたりから根本の選挙妨害が始まります。今回の補選の東京15区の他の陣営からは選挙にならないとの声も上がっています。12年前の衆議院選挙では、在特会が韓国民団とのプレートを胸から垂らして、太極旗を振って、自分たちの利益を擁護する民主党頑張れという選挙妨害をやりましたが、その動画を見ている人たちは拍手喝采をしました。都議選では、共産党が演説しているところへ日本
現在、政治資金規正法と公職選挙法には過失犯処罰規定がありません。つまり、過失は許されるのです。腕章なしで演説をしても、「うっかりしていました」と言えば許される。政治資金収支報告書を提出しなくても、「うっかり失念してました」と言えば許される。政治資金収支報告書の記載に虚偽があっても、「うっかりしてました。修正します」で許される。裏金問題が話題の昨今ですが、過失犯処罰規定がないと処罰できません。そして、過失犯処罰規定をつくれという政治家は皆無です。政治家は自分に甘いことがわかります。過失犯
その道において、上級者から見れば、その人の実力は大体見当がつくものです。例えば、その人の資産運用に対する知識や能力(上がる下がるが当たるという訳ではありません)についてなら、私も一昨年脳内出血により倒れ、現役を退いたとはいえ、40年近くプロとして第一線で働いていただけに、大体の見当がつくと自負しています。今、小池百合子東京都知事の学歴詐称問題が話題になっています。しかし、単なる憶測による無責任な行為は、本件が公職選挙法違反、地方自治にとどまらず、国際問題にも発展しかねかねない重大事案である
はじめに今回のブログでは、特定の選挙戦における候補者間の熾烈な攻防や公職選挙法の改正提案について深掘りします。選挙は単なる政策争いだけではなく、どのようにして相手を戦略的に出し抜くか、また、その方法が法的にどう影響するかが重要です。これから解説するのは、その複雑な網の目を紐解く試みです。概要選挙戦の新戦略:対話と対立の間で最近の選挙戦では、「つばさの党」と呼ばれる政治団体が目立った行動を見せています。彼らは、選挙の自由を妨害するかのような攻撃的な選挙
<問題の所在>公職選挙法99条の2により、衆議院・参議院とも比例代表選挙で選出された議員は、当選後に別の党に移籍すると当選を失う=議席喪失、となる。議員の活動の自由を奪うこの規定は違憲ではないか。<論証>そもそも、議員と国民の関係は「自由委任」、すなわち議員は「全国民の代表」(憲法43条1項)ではあるが全国民のために活動する道徳的義務しかなく、個別の法案賛否等の活動は議員の良心に任されているとことになっている。だとすると、所属政党の移籍も自由、つまり投票時から政党を変更することも議