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Information初めての方は必ずご確認下さいこのブログの注意点、取扱説明書公認心理師/行政書士の佐藤千恵ってどんな人事務所のご紹介はこちら自己紹介はこちらよく読まれています(人気の記事)すぐ怒鳴るモラハラ夫の心境についてモラハラ夫が一人になった、その後モラハラ、子どもに向かう”ケチ”ご料金やご予約方法はこちら料金や予約方法を確認するご予約はこちらからご予約はメールまたは公式LINE、お問合せフォームをご
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神職・修験者の真幸架堂です。「日本の密教カード」でリーディングをします。本日、仏さまとのご縁いただきました。メッセージやカードをみて意識をして過ごしてみてください。素晴らしい一日になりますように・・・「日本の密教カード」44枚のカード(四十四尊)より三枚を掲載しております。※気になったカードをクリックして開いてください。↑私の感じたままに「伝えたい事」を書いてます。良かったら、こちらも宜し
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こんにちは。大阪市天王寺区にあるWing堂ヶ芝行政書士事務所です。生活保護に関する全国対応の申請サポートを専門的に行っています。今回は、「生活保護を受けている方が賃貸住宅に住んでいる場合に発生する更新料や火災保険料などの負担」について、実際にどこまでが生活保護の対象となるのか、支給される条件と注意点を解説いたします。●生活保護で更新料は出るのか?まず結論から申し上げると、更新料や火災保険料、保証会社の更新手数料などの費用については、福祉事務所に申請すれば原則として生活保護費から支給されます
北海道札幌市も総量規制へ就労継続支援B型における新規事業者指定の一時停止https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/siteisidou/syuuroubteishi.html#就労継続支援B型#総量規制#開業視線#全国対応#札幌市
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こんにちは。全国対応で生活保護申請のサポートを行っております、Wing堂ヶ芝行政書士事務所の吉本です。今回は「夫が単身赴任や長期出稼ぎに出ている場合、残された妻や子どもは生活保護を受けられるのか?」という疑問について、行政実務の観点から丁寧に解説します。この問題は、世帯認定の原則と例外の運用に深く関係しており、申請の成否に直結する重要な論点です。●生活保護は「世帯単位」が原則生活保護法第10条では、「保護は、世帯を単位としてその要否および程度を定める」と明記されています。つまり、生活保