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早速本題です。日本政策金融公庫とか商工中金とかの政府系金融機関が当事者となる担保設定や抹消登記を申請する場合、よく委任状や解除証書には登記されている支配人が記名押印していることがあります。支配人は、当然にその営業所における裁判上・裁判外の一切の権限を持っていますので、これらの書面に署名押印することは問題がありません。それは良いとして、抹消登記を申請するにあたり一つ引っ掛かることにぶち当たりました。登記識別情報がない事案だったんです。別に売買決済と一緒にとかではなく、抹消単独ですので、
所有権移転等の一定の登記申請の際には、登記済権利証(登記識別情報)を法務局に提供する必要があるのですが、紛失等の事情により提供できない場合には、①資格者代理人による本人確認情報の提供②事前通知制度のどちらかを利用して登記申請します。売買のように、申請日が重要となる手続においては、①の本人確認情報を作成して申請するのが一般的だと思います。さて、この本人確認情報ですが、登記手続を担当する司法書士が、当事者に実際に面談して作成する必要がありまして、どん
タイトルのとおり不動産登記規則72条2項3号の「官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもの」という書類が何にあたるかという話です。結構前の話になりますが、あるお客さま(登記義務者)が売買の所有権移転登記を依頼するにあたって登記識別情報をなくしたという話をいただきました。売買ですから本人確認情報を作成しようと思い、本人確認書類は何を持っているか確認したところ、免許証もパスポートも個人番号カードも年金手帳も何にも持
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)今日のお話しは、商業登記簿上代表者の住所変更登記が未了の場合の法人の本人確認情報です。ブログランキングに参加していますクリックで応援よろしくお願いします↓↓↓不動産登記を共同申請する場合例えば不動産の売買を行い所有権移転登記を申請する場合売主側は登記済権利証
所有権移転等の一定の登記申請の際には、登記済権利証(登記識別情報)を法務局に提供する必要があるのですが、紛失等の事情により提供できない場合には、①資格者代理人による本人確認情報の提供②事前通知制度のどちらかを利用して登記申請します。例えば、信頼関係のある関係(例えば親子間)での取引だったり、抵当権抹消登記のように登記の順番を争わない登記の場合は、②の事前通知制度を利用することが多いかと思います。事前通知制度とは、権利証を添付して申請すべき登記手続におい