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訪問していただきまして、ありがとうございます。よろしければ、応援のポチッと♪をお願いします!思ったよりも理解されてない要件審理・本案審理。ちょっと整理しておこう。訴えの提起↓1要件審理(イメージ:予選会)→その訴訟が,訴訟をするにあたっての要件(訴訟要件)を満たしているかどうかをチェックする段階■訴訟要件→1つでも満たしてないなら,却下判決(本戦に出場できず)処分性原告適格狭義の訴えの利益被告適格管轄提訴期間(審査請求前置)↓要件審理をクリア
訪問していただきまして、ありがとうございます。よろしければ、応援のポチッと♪をお願いします!1はじめに行政法を勉強していると,「事実行為(事実上の行為)」という用語が出てきます。「事実行為」とは,行政機関の行為であって,法律上の効果を有しないものだとされています。しかしながら,おそらく「事実行為」だけでは何のことだかわからないと思います。そこで,ここは「行政行為(行政処分)」とセットで見ていくこととしましょう。「行政行為(行政処分)」とは,
訪問していただきまして、ありがとうございます。よろしければ、応援のポチッと♪をお願いします!1はじめに民法を勉強していると,「種類債権の特定」という話が出てきます。債権という分野の一発目に出てくる概念で,まぁとにかく分かりづらい(汗)。そこで,今回この記事で少し整理・解説してみたいと思います。「種類債権の特定」の話を始める前に,私たちは,「特定物・不特定物」という物の分類方法を知っておく必要があります。まずは「特定物・不特定物」の解説から始めることとしましょう