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今回は、前回の団体交渉でも議題に上がっていた従業員代表制度についてのご報告をいたします。良ければ前回の以前のブログも参照にしていただければと思います。↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓『第3回団体交渉のご報告その③』≪従業員代表のシステムについて≫厚労省のモデル従業員規則には36協定や従業員代表選挙の記載ありますが、ヤンセンの就業規則には36協定も従業員代表選挙の記載もあ…ameblo.jp我々は、従業員代表制度には不明瞭な点が多く、現場の意見が会社側に伝わらないのではないかと懸念をしております。
無事と書かなかったのは、1か所記入が漏れていたため!窓口で記入し、無事提出できた!昨年提出したものの控え、昨年作成した電子版等で何度も見比べてチェックしたのだが、。。。。本社の36協定の対象者は現在は私を含め2人だけ!もう一人は私の2歳上の元部長の嘱託社員!さて年金事務所に行くかな!?保険料を口座振替するための用紙を貰い人行くだけど!
ずっとよくわからなかった労基の36協定ですが、問題解説の動画を見たらすっきりしました。学習方法や問題の解き方まで解説してくれて、先生が神すぎます😀36協定の限度時間は45時間なのに、実際の時間外労働及び休日労働の限度時間は100時間未満、複数月平均は80時間を超えてはならないとテキストに書いてあり、何度読んでも矛盾しているようでさっぱり分からない状態でした。36協定の限度時間は時間外労働だけに影響して、もっと労働させたい場合は特別条項を定める必要があり、特別条項は時間外労働と休日労働の合計
■GW■おはようございます、東京都府中市の社会保険労務士飯田弘和です。↓本日のチェックポイントはこちらです↓【チェックポイントその262】GWに向けての注意事項【解説】いよいよGWの10連休が目前です。この10連休に向けて、御社が注意すべき事項について、いくつか挙げていきたいと思います。写真(photolibrary)https://www.photolibrary.jp①36協定の提出は済んでいますか?連休中は労基署の窓
こんにちは!暖かくなったような、まだまだ寒いような、都内は雨が降り、息が白いですハーッさて、昔から長時間残業にまつわるニュースが多いのに、いつまで経っても「改善されて皆んなが健康になった」といった喜びのニュースは聞こえてきませんね。36協定(サブロクきょうてい)36Agreement(Thirty-sixagreementもしくはThree-sixagreement)36Agreementは、労働基準法第36条に記載されているもので、会社が残業時間を適正に管理するこ
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます(。UωU)さて今年の社労士試験、例年と違うのは「労基法」の大改正!なんと70年ぶりみたいですよ…70年ってすっかりおじいちゃんやん!!目玉は言わずと知れた「働き方改革」。本当に働きやすくなるかどうかはわかりませんが、これに伴う改正点で、人事労務業界は右往左往ヽ(´Д`;ヽ≡/;´Д`)/(マジで就業規則とか人事管理体制の相談増えてるよ…)改正点の詳しい内容は、各マスコミや弁護士・社労士のサイトで解説され