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23日に6度目の月命日を迎えました遺族年金は無事受給する事ができました受給権が発生してからすぐに次男は18歳になり成人したことで最初より支給額が減ってしまったけれどパパが亡くなってもなお充分に私達を守ってくれてると感じます遺産分割協議は進みません今は裁判所へ特別代理人選任の申立中ですなかなか時間がかかるものです相続税の申告期限まであと3か月どうにか期限までには終えられるだろうとは思っています大学生の長男と進学先が決まった高3の次男は自由に青春の日々を送って
民法860条は[第826条の規定(未成年者と親権者の間の利益相反行為)の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りではない]と定めています。成年後見人と成年被後見人との行為が利益相反行為となる場合において、成年後見監督人が選任されているときは、成年後見監督人が当該利益相反行為について成年被後見人を代表します。(民法851条4号)成年後見監督人が選任されていないときは、成年後見人は、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。
日本の国民病ともいわれる認知症ですが、認知症の方を相手に訴訟をしようとする場合、どうすればよいのかというご質問がちらほらあります。認知症の方を相手に訴訟をしようとする場合には、その方に成年後見人をつける必要がありますが、申立権の範囲が限られています。配偶者と四親等内の親族であれば、申立ができますが、親族同士の争いであるとか、親族が協力してくれるとかの事情がないと難しくなります。ちなみに四親等というのは、かなり広いです。子、親が一親等、兄弟、祖父母が二親等、叔父などが三親等、従兄弟が四