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前回の続き。MAGNATEを出た後、地下鉄で南浦駅へ。ロッテ百貨店前からタクシーに乗って約10分、目指すのは影島(ヨンド)にあるヒンヨウル文化村です。夕陽が美しい海辺の村なのでこれからがちょうどいい時間。切り立った崖に面しているので海と平行にバス道が通っています。どれだけ急な崖かというと、バス道に面したカフェなど奥行きがほとんど無くてドアを開けるとすぐ海に飛び込めそうなくらいです。通りの所々にはこんなタイルでできたモザイク画が。海の町らしい
甘川文化島村に続いて、今、釜山っ子に大人気の熱いエリアに行ってきました。影島のヒンヨウル文化村。南浦洞からバスやタクシーで10分くらいかな??海沿いの岸壁にある小さな村。今は昔の住宅がカフェや土産物屋に姿を変えて軒を連ねています。端から端まで歩いて20分くらいかな?映画「弁護人」のロケ地にもなったところ。この写真の場所も出てきた!!この通りも。ソン・ガンホさんが座ってた場所に座って撮影。直前に映画観て行ったので、やはりテンションあがるスポット!今は建物はなくなって、壁に窓枠
エドワード・ドミトリク監督原作はハーマン・ウォークのピューリッツアー賞受賞作であり世界的ベストセラーとなった同名小説当時、読み始めたら寝られない故翌日に残る疲れを"ケイン疲れ"と呼んだそうです映画も凄く面白い戦争を舞台としていながらほとんど戦闘シーンはなく軍艦という閉鎖的な空間の中での人間模様そして後半は一転して法廷が舞台となりますがこの検事側、弁護側の応酬も目が離せませんお話、ネタばれご免ですでもこの映画、絶対、面白い
注:平成26年司法試験刑事訴訟法のネタバレを若干含みます。訴因変更の要否とか可否というのは、私が受験生だったころ(特に予備校の入門講座を受けただけで問題演習を全然していなかった学部生の時)は、どういう論点なのかを全く分かっていませんでした。そういう論点を勉強するときに大事なのは、やはり、その論点が想定している典型的な場面を押さえて、イメージを掴むことです。このエントリーが、訴因変更の要否と可否についてイメージを掴む一助となれば嬉しいです。訴因変更の要否というのは、典型
刑事事件の弁護人は,検察官から開示された記録を閲覧し,謄写することができます。刑訴法第40条弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。謄写について,多くの検察庁では,閲覧室に枚数に応じて料金を支払う方式のコピー機が置かれていて,弁護人自ら記録のコピーを取ることができますが,記録が綴られている紐を取ってソートすることはできないので,1枚1枚コピーする
WOWOWでエアチェックしておいた「毒舌弁護人~正義への戦い~」を鑑賞…読んで字のごとく、口の悪い弁護人=弁護士の主人公が、自分のミスで一度は敗訴した事件にリベンジする機会が訪れ、実は陰謀による冤罪だった真実を、法廷で暴いていくという…香港のリーガルサスペンス。今の時代、製作国が中国ではなく、香港というのも意外と珍しいな…そして香港映画なのに、アクションがほとんどないのも珍しい。劇場公開後、円盤は出てないのか?ブルーレイの発売はないみたいで、DVDのみ5月10日にレンタル&セル発売、アマプ