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2021年4月に始まった裁判原告・・・愛人2号T永H代被告・・・夫原告からの訴状によると原告T永が被告夫を独身だと思っていたもうひとつの理由原告T永の妹の結婚式の翌日のT永の親族の食事会に被告夫は原告T永の恋人として参加したつまり原告愛人2号T永は両親どころか親戚にまで夫を紹介していたこれにも私は少しも驚かなかったなぜならやはり22歩年前のみほのケースと全く同じだか
これほど長年商売をしていると製品を正式に受理されたにもかかわらず中には支払いをしてくれない方もおられます酷いケースでは、何回も督促をかけても訴えれるものなら訴えてみろゃ〜と言われる方や弁護士通して裁判しましょうと言われる方もおられます普通に考えて、買って支払わなくて良いというのはおかしいことですそんなケースの場合、弊社では、再三の請求書送付と電話連絡内容証明書付きの督促書の送付を行なっておりますそれでも難しい場合は、顧問弁護士(注1)を通して公的な書類を作成し地元の高崎市簡易