★最近経験した刑事事件の控訴審(地方裁判所や簡易裁判所の判決に対する不服申立を判断します。)についてお話しさせていただきます。その被告人は,暴力行為等処罰に関する法律違反(具体的には常習性のある暴行)で地方裁判所で懲役1年6月の判決を言い渡されたのですが,刑が重すぎるということで高等裁判所に控訴の申立てをし,控訴審で私が弁護人に就きました。刑事事件の控訴審においては,定められた期日までに「控訴趣意書」といって1審判決のどこに不服があるのかについて書面で明らかにする必要があります。私は,1審の記録