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行政法の問題の柱書をどのように読むかで問題に対する注意が変わることを知っていますか?たとえば、行政手続法で、❶「理由の提示に関する次の記述のうち、行政手続法の規定または最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。」(R3-12)❷「行政手続法の規定する聴聞と弁明の機会の付与に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。」(R2-12)という❶❷の柱書があった場合、❶は、「法の規定」「判例」という文言からこの問題には判例知識も問われるな。ということが事前
コロナ留年、東大生の敗訴確定授業欠席で単位取得できずby北海道新聞コロナ留年、東大生の敗訴確定授業欠席で単位取得できず:北海道新聞デジタル新型コロナウイルスの感染による授業の欠席で単位を取得できず、留年が決まった東大の学生(21)が、大学の単位不認定処分の取り消しなどを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)は学生側の上告を退...www.hokkaido-np.co.jp2023年9月20日、東京大学の学生が大学の単位不認定処分の取り消しなどを求めた訴訟で、最高裁第3
免職された市立学校図書館事務員のした地位保全等の仮処分申請が、行政事件訴訟法44条により許されないとされた事例地位保全等仮処分申請控訴事件【事件番号】福岡高等裁判所判決/昭和51年(ネ)第294号【判決日付】昭和55年3月28日【判示事項】1、免職された市立学校図書館事務員のした地位保全等の仮処分申請が、行政事件訴訟法44条により許されないとされた事例2、地方公共団体は、私法上の雇用契約を締
その他の抗告訴訟、・無効等確認訴訟・不作為の違法確認訴訟・義務付け訴訟・差止め訴訟これらの問題が問われると正答率は、落ちていきますね。問題作成者も問題を作るのが楽だろうなと思います。これらの訴訟はカードで1~2枚で済む知識です。無効等確認訴訟は、原告適格が問われますね時機に後れた取消訴訟として地理消し訴訟を補完するものとも言われるため取消訴訟の原告適格9条は適用されません。そのため、36条の原告適格(予防的性質/補充的性質)を押さえておき問題文
今日は、夜ベンキョになるのかな?studyingのセレクト過去問集でも行政不服審査法と行政事件訴訟法の問題とセレクト過去問集でだけ商法会社法にもtryしましたこの中で、行政不服審査法と商法はよしとしよう行政事件訴訟法は、処分性の問題で1問間違えましたもっと酷いのは会社法なりよね4問間違えました株式会社の設立と、株式、株式会社の機関あと、事業譲渡で仲良く1問づつ間違えましたホント、株式会社の設立苦手事業譲渡は、4回続けて間違
今日も、のんびりゆっくり休み休みだけど少しだけでもできました行政書士試験ベンキョ今日は、みんなが欲しかった行政書士の問題集と昨年度版のウォーク問で行政不服審査法と行政事件訴訟法の問題にtryしましたみんなが欲しかったの方は出来が結構よかったんだ行政事件訴訟法の40字記述問題の4問中1問だけ書けなかっただけで行政不服審査法とも全問正解できましたけどね昨年度版のウォーク問が悪かった行政不服審査法は、総合問題で1問行政事件訴訟法は、取消
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。第5章補則(仮処分の排除)第44条行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法(平成元年法律第91号)に規定する仮処分をすることができない。(処分の効力等を争点とする訴訟)第45条私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、第23条第1項及び第2項並びに第39条の規定を準用する。2前項の規定により行政庁が訴訟に参加した
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。第3章当事者訴訟(出訴の通知)第39条当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものが提起されたときは、裁判所は、当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知するものとする。(出訴期間の定めがある当事者訴訟)第40条法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときは、その期間を経
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。(仮の義務付け及び仮の差止め)第37条の5義務付けの訴えの提起があつた場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。2差止めの訴えの提起があつ
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。(差止めの訴えの要件)第37条の4差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。2裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。第37条の3第3条第6項第2号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。一当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。二当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。2
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。第2節その他の抗告訴訟(無効等確認の訴えの原告適格)第36条無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。(不作為の違法確認の訴えの原告適格)第3
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。(取消判決等の効力)第32条処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。2前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。第33条処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。2申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。(執行停止等の管轄裁判所)第28条執行停止又はその決定の取消しの申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。(執行停止に関する規定の準用)第29条前四条の規定は、裁決の取消しの訴えの提起があつた場合における執行停止に関する事項について準用する。(裁量処分の取消し)第30条行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。(特
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。(事情変更による執行停止の取消し)第26条執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもつて、執行停止の決定を取り消すことができる。2前項の申立てに対する決定及びこれに対する不服については、前条第5項から第8項までの規定を準用する。(内閣総理大臣の異議)第27条第25条第2項の申立てがあつた場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。(執行停止)第25条処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。2処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。(釈明処分の特則)第23条の2裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。一被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であつて当該行政庁が保有するものの全
今日は、なんかココロの状態が不安定なわたくしですけど、今日も少しだけできました行政書士試験ベンキョ🧐今日は、みんなが欲しかった行政書士の問題集と昨年度版のウォーク問で行政不服審査法と行政事件訴訟法の問題に当たって砕け散りましたウォーク問と行政事件訴訟法の行政不服審査法はできはいいんです全問正解できたし問題は、行政事件訴訟法です😱みんなが欲しかったの方は択一式の問題で1問間違えました取消訴訟の問184です40字記述問題も4問あるのです
増額再更正処分があつた場合の当初更正処分の取消を求める訴えの利益所得税更正処分等取消請求事件【事件番号】最高裁判所第1小法廷判決/昭和53年(行ツ)第55号【判決日付】昭和55年11月20日【判示事項】1、増額再更正処分があつた場合の当初更正処分の取消を求める訴えの利益(消極)2、資産所得合算課税制度の合憲性【判決要旨】<省略>【参照条文】国税通則法24国税通則
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。(第三者の訴訟参加)第22条裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。2裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び第三者の意見をきかなければならない。3第1項の申立てをした第三者は、その申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。4第1項の規定により訴訟に
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。(関連請求に係る訴訟の移送)第13条取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、この限りでない。一当該処分又は裁決に関連す
今日ものんびりゆっくり休み休みだけど少しだけできました行政書士試験ベンキョ今日は、まずはStudyingの基本講座の再視聴しました今日は、行政上の義務履行確保の強制執行と即時強制に行政罰あとは、苦手意識ある行政事件訴訟法の取消訴訟の講義再視聴しましたで、ウォーク問とみんなが欲しかった行政書士の問題集でのチェック☑️ですウォーク問では、取消訴訟と行政上の強制手段両方とも全問正解できたけどみんなが欲しかったの方は取消訴訟では、択一式で1問間違
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。(管轄)第12条取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。2土地の収用、鉱業権の設定その他不動産又は特定の場所に係る処分又は裁決についての取消訴訟は、その不動産又は場所の所在地の裁判所にも、提起することができる。3取消訴訟は、当該処分又は裁決に関し事案の処理に当たつた下級行政機関の所在地の裁判所にも、提起することができる。
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。(原告適格)第9条処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。2裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。第2章抗告訴訟第1節取消訴訟(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)第8条処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。2前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当すると
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。(当事者訴訟)第4条この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。(民衆訴訟)第5条この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律
行政事件訴訟法の判例問題は、正答率が比較的高いですね。受験生が一生懸命判例を記憶しているからでしょう。時間が掛かりすぎているなどは、数字化されないので不明ですが判例のタマは持っていることは正答率の高さからもわかります。すると次の焦点は、この多くある判例をどのように押さえていくか?という事になります。ここでいう判例は、訴訟要件の「処分性」「原告適格」「協議の訴えの利益」を指します。これらの各判例をそのままインプットすると混乱が生じるのは想定でき
今日ものんびりゆっくり休み休みだけど少しだけでもできました行政書士試験ベンキョ今日は、まずは22年度版のウォーク問とみんなが欲しかった行政書士の問題集で行政事件訴訟法の無効等確認訴訟からウォーク問は総合問題までみんなが欲しかったは当事者訴訟までの問題にtryしました結果は、いまだに同じとこで間違えます総合問題の問260と問264の問題で間違えましたみんなが欲しかったは択一式と唯一の40字記述問題も全部できましたあと、LECの直前予想
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回から行政事件訴訟法です。第1章総則(この法律の趣旨)第1条行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。(行政事件訴訟)第2条この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。(抗告訴訟)第3条この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。2この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行
オーバーラッピング講義も、いよいよ最終回です。あっという間でしたね~これで、全りすカードのチェックが終わります。記憶学習をする上で本試験当日まで使用する知識のよりどころりすカード。本試験で判断の裏どり、めんどくさい言い方をするとエビデンスとなるりすカードこれを本試験までにどれだけ鮮やかな状態にするかで解答の正確さ、速さに比例していきます。これは同時に記述式での解答の正確さにも繋がりますね。そのようなりすカードを使用した今回の講義の内容は、行政事件訴訟