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夫と結婚を続けてもメリットがない!特に、夫が現在持っている資産が、義両親からの相続財産のみ!というのが、絶望的(弁護士も「こんな人見たことない」というほど)つまり、これが厄介なのは…夫は、義両親からの家業を引き継いだ。→夫にはできないので、私は勤めていた会社を退職してまで実務を全て行なっている。(ここからが未来予想図)→これから何十年も夫のために働く→私がヨボヨボになった頃、浮気されて捨てられる→夫の資産は、そもそ
おはようございます。父が亡くなった時の相続について。土地の一部が兄の名義になっていたと記事にしました。『相続で判明した兄妹格差』おはようございます。朝からお金の話です昨日はばーば(私の母)に不労所得がある話をしました。『目指すは不労所得』おはようございます。うちのばーば(…ameblo.jpさて、思わぬ事実が発覚した後、残りの財産を誰がどのように相続するか。家族で話し合いが続きました。父が遺した財産は、大半が不動産でした。
みなし相続財産は「被相続人」が亡くなった事により、それがきっかけとして受取る生命保険金などの財産です。わかりやすくいえば亡くなった人がもっていた財産ではなく亡くなった事で、勤務先や生命保険会社から受け取るお金です。相続財産とみなした財産⇒「みなし相続財産」です。民法上は財産ではないそうですが、税法上では相続財産とみなされます。本来は相続財産ではありませんので、仮に相続放棄したとしても受取人固有の財産として、受け取る事ができます。※相続放棄した場合は
近年の相続関連のルール改正について相続・遺言・終活サポート専門行政書士&1級FP技能士の宮木です。先日帰宅したら日本FP協会から「FPジャーナル2月号」が届いていました。↓↓よかったら事務所HPもご覧ください↓↓さて今月のテーマは『早めに取り組む相続準備』特にここ数年、民法の大改正、遺留分侵害額請求、自筆証書遺言保管制度etc...と、改正や新設が相次ぎました。今月号の副題が『相続登記、生前贈与、ルール変更に対応準備』ということで、まだ紙面をしっかり読ん
行政書士に相続業務を依頼するメリットは相続手続きの全体像を理解している行政書士に業務を依頼することにより手続きを遅滞なく、途中で迷子になることなく、最短の道のりでゴールに到着できるのです。行政書士が相続手続に関わることにより、面倒な手続きに煩わされることがなくなります。相続に関する手続には様々なものがありますが、その大半は専門家に依頼した方がスムーズに完了する性質のものです。相続人の確定から相続財産の分割の合意に至るまでを幅広くカバーしている行政書士三毛門事務所です。
相続人の確定について相続人の範囲は、民法によって定められています。被相続人が遺言を残していない限り、法定相続人が相続人となるのが原則です。相続順位第1順位配偶者相続人被相続人の配偶者(血族相続人とは別枠で常に相続人です)第1順位血族相続人被相続人の子(実子と養子、嫡出子と非嫡出子に順位の区別はありません)第2順位血族相続人被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)第3順位血族相続人被相続人の兄弟姉妹法定分の割合相続①配偶者+子配偶者1/
政府や財務省やDSの本当の狙いは年金と国民1人1人の相続財産の没収です。独身者が20歳から59歳まで国民年金や厚生年金、共済年金を毎月払って59歳に亡くなった場合には独身者の場合、相続人に一時金30万以下しか払いません。相続人が居ない場合には0円です。20歳から59歳まで掛けた年金支給…pic.twitter.com/PG94Uea03W—光源氏🇯🇵(@hikaruganji)February8,2024
相続手続の概要を時系列順に示すと遺産相続は特別な場合を除きご自身で手続きが出来る内容ですが、多くの手間と時間消費し、そして面倒な手続きが必要です。この煩わしさを解消する仕事を業務とするのが行政書士です。行政書士に依頼することにより煩わしさから解放されるのです。相続は被相続人の死亡によって開始します。相続手続の概要を時系列順に示すと次のようになります。1.相続人の確定(相続人が誰であるのかの確認手続)2.相続財産調査(相続財産の確認手続)3.遺言書の有無の確認・遺言
第6章新たな土地・建物管理制度の創設土地所有者の所在等についてまったく手がかりが得られない場合や、所在が判明している土地共有者が主体となって手続を進めることが難しい場合も現実には存在する。そこで、改正法は、利害関係人注8の請求により、裁判所が所有者不明土地の管理人を選任し、土地の管理を命ずる処分を行える制度(所有者不明土地管理制度)(改正民法264条の2以下。ほぼ同様の制度が所有者不明建物についても設けられた。改正民法264条の8)を創設した。これにより、選任された管理人の権限において、所
総則6項が適用される「特段の事情」は明確化されたのか?#東地令和6年1月18日判決(総則6項のれん事件)は納税者勝訴という画期的な内容でしたが、「総則6項が適用される特段の事情とは何か?」にははっきりと答えていないようです。#東地令和6年1月18日判決は、納税者に租税回避行為がない限り総則6項が適用されないことを示したわけではありません。最高裁令和4年判決は特段の事情がある場合の総則6項の適用を肯定していますが、#租税回避行為のない場合の一般論は明示していないと岡田幸人
相続の承認には単純承認と限定承認があります。1.単純承認(民法920条)相続人は、被相続人の権利義務を無限に相続します。相続財産がマイナスが多い場合借金を相続することになります。次の場合は単純承認になります・相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき(民法921条1号)・所定の期間内に、限定承認・放棄の手続をとらなかったとき(民法921条2号)(所定の期間とは被相続人の死亡を知った時から3カ月以内です。)・相続人に限定承認を認めることが公平に反する場合(民法921条3号)2.
相続と法律相続財産の評価が終わりました。残すところ相続と税金(量的に重い)不動産の相続対策(量的にはそこまで)のみとなりました。後少しでぜんぶおわるー最後の最後に税金か〜とちょっとブルーですこれが終われば試験回ごとの過去問、実技の過去問に移れる!明日も気合い入れて頑張ります。今日は眠いのでこの辺にします。
物権がスタートしました。用語など先行で記憶する箇所もありますが、そのあとの学習で理解が伴ってきますので頑張って覚えていきましょう。第3編物権第1章物権総論□物権の性質3つとその内容は?□物権の種類・定義を体系で確認●□物権的請求権とは?また3つの種類とその意義は?●第2章物権変動1物権変動総論□物権の発生として2つ取得とその内容は?●□物権の消滅4つは?□物権変動の時期は?●□公示の原則とは?また不動産、動産それぞれの公示方法は?●□公信の原則とは
相続対策の続きです。法定相続を理解し、相続財産を把握したうえで次に考えるべきことは相続財産をどう分けてほしいかということとその理由です。正直相続財産が現金のみで法定相続分に従って分けてほしいというケースは相続税対策は別にして相続対策は特に必要がないケースが多いです。(ただし、生前贈与があったり、例えば長男に介護等の面倒を見てもらった場合など特定の誰かに特に面倒をかけたりというケースは法定相続分でも争いが生じることがあります。)この場合であっても、相続人に法定相続分通りの相続をすることが公平
今日もめっちゃ寒かったですね。外出したくなかったのですがせざるを得ませんでした。会社設立の件で、まずは定款の目的を確定しなければならないのですが、目的は事業によってこのように書かなければならないというルールがあるため、それを確認しに県庁担当課を訪問しました。県庁は古巣なので何の緊張感もなく入れるのですが担当職員は随分若返りました。裏を返せば私が歳を取ったということです。次に訪れたのは県庁の隣にある裁判所。先月死亡した被後見人の相続財産のことで相談。第1順位の相続人が死亡または相続放棄。第2
孫(代襲相続人を除く)は法定相続人ではないので、祖父母の財産を相続できません。孫に相続財産を残すためには、「遺言書を作成する」「孫と養子縁組をする」「孫を死亡保険の受取人にする」など生前に準備する必要があります。本記事で、それぞれの方法のメリット・デメリットを解説します。孫は法定相続人ではないって知っていますか?孫に相続財産を残す3つの方法|その他相続|ファイナンシャルフィールド(financial-field.com)孫は法定相続人ではないって知っていますか
Q)親の遺産を相続放棄したのですが、死亡保険金や未支給年金、医療保険の入院給付金の支払い連絡が来ました。受け取ってもいいですか。A)死亡保険金や年金未支給分は相続財産に入らないため、受け取って構いません。一方、医療保険の入院給付金は相続財産に含まれるため、受取ると相続放棄が不成立になる可能性があり、ご留意ください。詳細は、弊所でも説明可能です。via中島法務行政書士事務所Yourownwebsite,AmebaOwndにほんブログ村↑ポチッとしてくれると嬉し
相続財産に借金のような債務がある場合、相続人は債務も相続します。ただ、遺言書で「長男に債務を相続させる」と記載されていた場合のように、特定の相続人にのみ相続させる旨の規定は、有効なのでしょうか?すばり「それはできません。」理由は、債権者を保護するためです。もう少し詳しく話すと、遺言書や相続人同士の話し合いだけで、債務だけを相続する人を決めて、プラスの財産を渡さずに債務の負担だけをさせることができれた場合は、どうなるでしょうか?たとえば、その債務を相続した人のみが自
相続人不存在の場合の処理について,民法は第5編第6章で定めています。1相続財産の法人化2清算人の選任家庭裁判所が利害関係人又は検察官の請求により相続財産の清算人を選任。3相続人に申し出るよう公告相続人があるならば一定期間内にその権利を主張すべき旨を公告。4相続債権者や受遺者に請求するよう公告。清算人は2か月以上の期間を定めて、相続債権者や受遺者に請求するよう公告。5相続人、相続財産債権者等への清算と権利の喪失相続人があった場合は、法人は成立しなかったこ
事例疎外にされた代襲相続者の遺産分割協議の申入れー持分を正当に主張して解決したケース遺産分割財産目録・調査野条健人弁護士からのコメントこのような案件は氷山の一角にすぎないと思います。権利意識の向上化と地域での家制度での名残との差はよくある事例です。法律に則りきちんと主張することが解決への近道だと思います。相談前相談者は家族関係が複雑でありますが、父を亡くした代襲相続人で今回はその父の父つまり祖父の相続財産をめぐって紛争となっていました。元々は相談者様は父の実家で暮らしして
松沢智の議論する営業権(のれん)の本質論とは<最高裁が示した規範と松沢智の議論>最高裁昭51.7.13判決は「営業権とは、当該企業の長年にわたる伝統と社会的信用、立地条件、特殊の製造技術及び特殊の取引関係ならびにそれらの独占性等を総合した、他の企業を上回る企業収益を稼得することができる無形の財産的価値を有する事実関係である」と判示する。松沢智は(1990)「営業権の評価と課税問題-営業権の法的性質と財産的評価の峻別をめぐる税法学上の問題-」.『税経通信』45巻7号と『新版租
不在者財産管理人と相続財産清算人の仕事の大きな違いが今日明確に理解できました。民法で不在者財産管理人の条文(25条以下)の一部を相続財産清算人が準用(953条)しているので、不動産の処分も同じようにできると思って、不在者所有の不動産の売却の手続を進めていましたが、売却に関する照会書に対して家裁から電話で回答があり、待ったがかかりました。不在者財産管理人の仕事は原則保存行為のみで、特別の事情がある場合に家裁の許可を得て不動産の売却等の処分行為ができるということです。今回は特別事情はなく、
相続税法上の営業権の実質的認定要件とは何か<はじめに>税理士営業権事件において、税理士事務所の営業権が一身専属的性質なので譲渡所得の基因となる資産にならない、同様に相続財産にならないというのは余りに幼稚で浅はかな議論ではと思います。この前提で、課税当局の主張や国税不服審判所の判断は組立てられています。そして、余計な相続税を払いたくないからとこの議論に無関心を装う税理士も大勢いることが分かってきました。現実問題として、税理士事務所の廃業や統合による対価、のれん代の支払いは現実に
(相続財産法人の成立)相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
(相続による納税義務の承継)相続※1があつた場合には、その相続人※2又は民法第九百五十一条(相続財産法人の成立)の法人は、被相続人※3に課されるべき、又は被相続人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金※4を納付し、又は納入しなければならない。ただし、限定承認をした相続人は、相続によつて得た財産を限度とする。※1包括遺贈を含む。以下本章において同じ。※2包括受遺者を含む。以下本章において同じ。※3包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。※4以下本章において「被相続人の地方団
「相続人いない財産」過去最多768億円が国庫へ相続放棄“遺品部屋”増加も背景に最高裁判所|NHK|不動産去年1年間に日本では150万人以上が亡くなり、世を去りました。亡くなった人が残した財産のうち、相続人がおらず国庫に納められた金額も増え、昨年度は、記録が残る2013年度以降で最多の768億円。専門家は「少子高齢化や未婚率の上昇で相続人がいないケースが増えていることが背景にある」としています。「相続人なき遺産」とは相続人がいない財産とは、どのようなものなのか。こうしたケ
相続の基礎知識Ⅱ?役に立つかもで解説した続きです。相続財産経済的な価値があるものすべてが相続財産となります。※プラスの財産・マイナスの財産・経済的な価値がつくもの例現金・預貯金(有価証券・株券・貸付金・売掛金・小切手など)動産(自動車・家財・宝石・骨董品・美術品・貴金属など)不動産(宅地・農地・建物・居宅・借地権・借家権など)その他(電話加入権・ゴルフ権・著者権・慰謝料請求権・損害賠償請求権など)※相続財産についての詳細は別に解説予定みなし財産被相続人(亡くな
昨日お亡くなりになりました被後見人の火葬がありまして、高知市内の火葬場に向かいました。火葬場には相続人であるお孫さんが待機していました。県外在住のお孫さんとは就任早々の今年5月にお会いして以来の再会です。被後見人の相続財産について現状報告し、今後のことを話し合いました。債務超過の可能性が大ですのでお孫さんには相続放棄を勧めようと思います。司法書士/行政書士吉田進
Q)父亡き後、お墓の面倒を見てほしいと親族に言われました。しかし遠方に住んでて困難です。相続放棄は可能でしょうか。A)お墓は相続財産の対象ではない為、放棄はできません。逆にお墓を守り管理する人を「祭祀(さいし)承継者」といい、必ず決める必要があります。管理費や労力もかかるため、続けられない場合は、親族やお寺とも相談し、墓じまいや永代供養墓を検討も必要かと思います。一度ご相談下さい。via中島法務行政書士事務所Yourownwebsite,AmebaOwnd