名古屋家庭裁判所に問合せ。性別変更申立書について、別々の医師による診断書2通ではなく、2名の医師の連署による診断書1通が原則だったはず。書記官に質問したところ、「裁判官によっては、例外を認めるケースもあるかもしれないが、今までこの形式以外の申立書を見たことがなく、名古屋家庭裁判所では受理されたケースもない」と回答あり。裁判所は、法の下の平等を担保するために、前例主義・文書主義で、同じ形式で書類をしっかり整えないと、性別変更の審判では通用しないことを改めて認識した。戸籍の性別変更の例外を認める法律